2020年9月9日(水)日本経済新聞 夕刊に掲載されました
2020.9.10 メディア掲載
2020年9月9日(水)日本経済新聞 夕刊に家族信託をテーマに、税理士法人レガシィ パートナー税理士岡崎孝行への取材コメントが掲載されました。
本文より)
家族信託には認知症対策以外にも幅広い機能があります。
何代にもわたる資産の承継先を決めることも可能。
長男に不動産を相続させ、長男が亡くなって長男の配偶者が相続した場合、さらに配偶者が亡くなると2人に子供がいなければ、不動産は配偶者の親族にわたります。
それを防ぐには不動産を信託財産として家族信託契約を締結し、長男の死後は例えば次男の子供(自分の孫)に不動産を受け継がせる契約にしておけばいいのです。
遺言書の作成は嫌がる親でも、家族信託は面倒なことを子どもに任せられるので抵抗が少ないもの。
話し合ううち、資産承継についての親子の考え方の温度差が縮まり、家族信託で契約の対象外にした財産についても、別途遺言などで決めておこうと思い始める親もみられます。