国税庁よりついに公表『令和2年7月~9月 路線価等の地価変動補正率表』について
2021.2.4 ニュース
令和3年1月、令和2年7月~9月までの地価変動補正率表が国税庁より公表されました。
令和2年7月から9月までの間に、以下の地域に所在する土地等を相続等により取得した方については、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出します。
地域 | 地価変動補正率 |
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目 | 0.96 |
大阪府大阪市中央区宗右衛門町 | 0.96 |
大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 | 0.96 |
また、令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正については、令和3年4月に公表する予定ですが、上記の地域に加え、以下の地域については、令和2年10月から12月までの間に路線価が時価を上回る可能性があるため、当該期間に以下の地域に所在する土地等を贈与により取得した方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日から2か月以内の申告・納付が認められます。
地域 |
愛知県名古屋市中区錦3丁目 |
大阪府大阪市中央区千日前1・2丁目 |
大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目 |
大阪府大阪市中央区難波1・3丁目 |
大阪府大阪市中央区難波千日前 |
大阪府大阪市中央区日本橋1・2丁目 |
大阪府大阪市中央区南船場3丁目 |
※上記の公表前に申告を行い、その後、公表に基づく計算を行った結果、税額が過大となった場合は、更正の請求により税額の減額を請求することができます。また、上記の地域以外で、4月に新たに路線価等が時価を上回る地域として公表された場合について、その地域に所在する土地等の贈与を受け申告された方についても税額の減額の請求をすることができます。
※令和2年1月~6月までの間に、路線価等が時価を上回る状況は確認されませんでしたので、路線価等の補正はありません。