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1月下旬に公表!『令和2年度の路線価の補整は有るのか無いのか?』

2021.1.15  ニュース

令和2年12月、国税庁は「令和2年分の路線価等の補正(7月~12月)に係る対応について」を公表しました。

 国税庁の公表はこちら

令和2年分の路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)については、7月1日に公開されましたが、その公開時において、『路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価したものであるため、今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、その際、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討する』ものとして、これまで地価動向調査を行い路線価等の補正の必要性について検討がなされてきました。

 

今回の公表で、令和2年7月から9月までの期間については令和3年1月下旬に、令和2年10月から12月までの期間については令和3年4月に路線価等の補正の必要性について公表する予定であること、また、それに先立ち令和3年1月下旬に路線価等が時価を上回る可能性がある地域を公表することを明らかにしました。なお、令和2年10月において、令和2年1月から6月までの期間については路線価等が時価を上回る状況は確認されなかったとして路線価等の減額補正は行われませんでした。

 

また、令和2年1月から9月までの期間に贈与を受けた方の贈与税の申告・納付期限は令和3年3月15日で変更はありませんが、令和2年10月から12月までの期間に路線価等が時価を上回る可能性がある地域として令和3年1月下旬に公表された地域に所在する土地等の贈与を受けた方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表日(令和3年4月を予定)から2か月以内の申告・納付が認められることになりました。

 

なお、公表前に申告を行い、その後、路線価等の補正の公表により、税額が過大となった場合には税額の減額を請求することができ、また、令和3年1月下旬に公表した地域以外で、4月に新たに路線価等が時価を上回る地域として公表された場合についても税額の減額を請求することができます。

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