不動産投資コンサルティング
相続税対策に不動産活用をお考えの方、どうしたら
効果的で税務調査に入られにくい対策ができるのか
悩まれている方はぜひ一度ご相談ください。
相続税対策に不動産活用をお考えの方、どうしたら
効果的で税務調査に入られにくい対策ができるのか
悩まれている方はぜひ一度ご相談ください。
タワマン節税裁判を見て、自分の相続対策は大丈夫か不安になった
80歳を超えて、不動産を買うと過度の節税とみなされてしまう?
相続した不動産をすぐに売却しても大丈夫?
マンション2棟
購入価格計
13億8千万円
相続人
1. 路線価での評価3億3千万、
相続税0円で申告
2.鑑定評価12億7千万
、
追徴課税3億円
国税当局
相続人と国税庁が壮絶なバトルを繰り広げた不動産(タワマン)を活用して相続税対策をする「タワマン節税裁判」。
通常、相続財産の評価額は「財産評価基本通達」の定めにより、路線価などを基に算出します。それに対し、通称「総則6項」と呼ばれる規定があり、不動産の評価額が実勢価格と懸けはなれるなど著しく不適当な場合、国税庁には路線価によらない算定が可能ということが例外的に規定されています。
原告である相続人は、ルール通りとも言える方法で、路線価などを基に相続した2棟のマンションを約3億3000万円と評価し、購入時の借り入れと相殺して相続税は0円と申告。ところが、国税側は上記の例外規定を元にこれを許さなかったことが大きな争点でした。
2022年4月最高裁判所の判決が下りました。結果は、多くのメディアで取り上げられた通り、原告側の上告が棄却され敗訴となりました。
そして相続人には不動産鑑定に基づき約12億7000万円と評価、約3億円の追徴課税が課せられることになりました。
きちんとした対策をすれば、
不安に思う必要はありません。
レガシィはノウハウを生かして
多くの方の不動産活用を
全面的にサポートしています。
最高裁判決後も不動産による節税が認められています。弊社でも多くの方の対応をさせていただいておりますが、そのいくつかをご紹介いたします。
事例
1不動産を購入後に路線価否認裁判を知り不安に・・・事前対策で不安を解消!
相談者様は、不動産投資コンサルティング会社から提案を受けて、タワーマンションを約20戸ほど購入していました。不動産投資と同時に節税も叶えられるような内容でしたが、2022年4月の路線価否認裁判の判例を知り、自身の相続の場合は大丈夫だろうかと考えていました。
また経営者の立場でもあるので、追徴課税になってしまったら会社の信用も落としかねないことに、大きな不安を抱えていました。
すでに不動産は購入後でしたので、レガシィにて購入時の状況を振り返りながら、ヒアリングを開始。自身の不動産投資が過度な節税ではないことが証明できる記録や書類を作成し、残されたご家族の方が税務調査を受けることになっても、立証できるように準備を進めました。
年代
お住まい
職業
:90代
:関東
:会社経営
事例
2税理士のアドバイスが購入の決め手に。金融機関の担当変更リスクにも対応!
相談者様は、お付き合いのある銀行から提案を受けて、不動産投資(ランドセット)を検討していました。購入する土地も概ね確定した段階で、2022年4月の路線価否認裁判の判決が出たため、本当に購入してもよいものか、迷いを感じていました。
また銀行やハウスメーカーは異動による担当変更なども起こる可能性があるため、将来の税務調査の際に今回の購入についての説明が実現できるかにも不安がありました。
メインバンクとレガシィで協力して、将来の税務調査で論点となる事項について適正に証明できるよう、事前にエビデンスを作成しました。
また、将来もし銀行・ハウスメーカー側の担当変更があった場合でも、情報の引き継ぎをする必要がないように、相続専門の税理士法人として相続時まで責任を持って管理することをお約束しました。
年代
お住まい
職業
:90代
:関東
:無職
事例
3父の相続税申告時に税務調査の事前対策を実施。「成果報酬型」に納得!
相談者様は、会長だったお父様が亡くなり、相続が発生して相談にこられました。お父様は亡くなる3年前に10億円ほどのビル一棟を購入していました。会社に関しては日頃から税務調査を意識し適正な会計処理を行ってはいたものの、2022年4月の路線価否認裁判を知り、もし不動産評価が時価と判断された場合には相続税の差額が大きくなることから、専門家に相談しなければと考えていました。
当初は税務調査の対応方法について相談されたいようでしたが、弊社から相続税申告時に事前に税務署の指摘事項を意識して申告しておくと、税務調査での勝率が上がることを説明させていただき、税務調査の事前対策も実施することになりました。
具体的には、一棟ビルの路線価評価と時価評価の差額税額(リスク)提示、対象物件購入経緯の聞き取り及び記録、対象物件購入時資料保管などを行い、税理士が担当する意見聴取に備えて対策をしました。
この事前対策を行なっておくことにより、税理士から購入時の説明を満足に行うことができない、納税者から税務署へ説明しなければならないという状況を回避することができます。
年代
お住まい
職業
:60代
:関東
:会社経営
各段階、各プロセスにおいて、
レガシィの強みを最大限活かしながら
一気通貫したサポートを実現します
point01
相続を踏まえつつ
不動産経営を目的として展開
point02
税理士 と 不動産部門 が連携し、
土地評価額を下げ、
相続税額の負担を軽減します
1
土地の評価の経験豊か
2
納税方法の選択肢を提案できる
(延納、物納、売却)
3
遺産分割検討前から不動産売却した納税方法を検討できる
4
売却する場合の特例適用について
事前に検討する
5
今後の生活を意識した遺産分割や
売却を検討する
1
土地評価において減額になる要素を税理士と検討する
2
不動産屋ではないため、売却前提ではなく資金繰りを重視する
3
税務部門とワンストップのため
相続土地情報を管理できる
4
正確な納税額を把握し売却範囲を
決定できる(売りすぎない)
5
申告期限を意識しながらも、申告期限に縛られない売却活動ができる