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よくあるご質問

株は相続税の対象でしょうか?

はい、対象です。上場株であれば、「相続発生日の最終価格」もしくは「相続発生月の前々月~当月までの最終価格の平均額」の株価のうち、最も低い価額での評価となります。非上場株の場合は、少し複雑な計算が必要になります。

上場株については、以下いずれかの株価のうち、最も低い価額となります。

  • 相続発生日(休日の場合は最も近い日)の最終価格
  • 相続発生月の前々月~当月(3か月間)の最終価格の平均額

例えば相続発生日(亡くなった日)を4月1日とした場合、

  • 4月1日の最終価格:1,000円
  • 4月の最終価格の平均額:1,500円
  • 3月の最終価格の平均額:1,200円
  • 2月の最終価格の平均額:1,400円

であれば、評価額としては「4月1日の最終価格:1,000円」を適用することになります。

一方で、亡くなった方(被相続人という)が事業をしており、その非上場株を保有していた場合の計算方法は異なります。
非上場株の場合は、以下いずれかの方法で計算します。

  1. 類似業種比準方式
    非上場株の会社の類似上場会社の株価の平均値に、類似上場会社の配当金額などの比準割合を掛け合わせて、非上場株の価額を計算します。
  2. 純資産価額方式
    非上場株の会社の資産、負債をもとに、非上場株の価額を計算する方式です。
    資産、負債は相続発生時点を採用します。
  3. 上記1と2の併用方式
    『1:類似業種比準方式』と『2:純資産価額方式』を併用する方式です。
  4. 配当還元方式
    非上場株の会社から受け取る配当金の額をもとに、非上場株の価額を計算する方式です。

非上場株の評価は非常に難しいので、相続専門の税理士へご相談されることをおすすめいたします。

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