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よくあるご質問

相続税の申告が不要の場合も、手続きは必要ですか?

はい、必要になります。相続手続きは相続税申告の有無に関わらず、相続される方すべてが行う必要があります。

相続手続きとは、亡くなられた方(被相続人と言います)名義の資産に関する以下の手続きになります。

  • 預貯金の名義変更、解約
  • 有価証券等の名義変更・解約
  • 不動産の登記手続き

金融機関に被相続人が亡くなられた旨を伝えた時点で被相続人名義の口座は凍結し、名義変更・解約をしない限り、凍結された状態になります。また、被相続人名義の不動産の処分等を行う場合には相続登記が必要ですし、将来的には相続登記が義務化されることになっています。

相続手続きを行うには、公的書類(戸籍謄本など)及び遺産分割協議書が必要になります。
公的書類の収集はいくつもの役所に申請取得する必要があり、遠方の役所になると郵送手続きを行い、取り寄せてもらいます。
また、遺産分割協議書を専門家以外の方が作成した場合には記載内容が不十分で金融機関、法務局で受付されないことが多いのが実情です。スムーズな相続手続きを行うためにも、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することをおすすめします。

【図解】遺産相続・相続税の申告期限は?発生後の手順とスケジュールをまとめました

相続手続きは専門家ではなくても誰でも行うことが可能ですが、多くの方が相続を何度も経験するものではないため、手続きを行ってみたものの途中で負担に感じる方が多いです。
少しでも負担を感じた方はご自身で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。

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