相続税の申告なら相続専門税理士法人レガシィ【公式】

よくあるご質問

相続人が海外に住んでいるのですが、対応できますか?

はい、対応可能です。メールやZoomなどを利用したリアルタイムのやり取りができます。また、海外居住者ならではの必要書類のノウハウも持っていますので、安心してお任せください。

相続人の方が海外に居住している場合には、メールやZoomなどで対応致します。なお、相続税の申告を含むお手伝いにおいて、まず、亡くなられた方の遺産情報(不動産、口座のある金融機関及び預け入れ資産額など)が必要となります。遺産情報については、お客様にてご確認いただく必要がございます。
また、お手伝いさせていただく際には、書類のやり取りが出てきますが、メールや国際郵便により対応致します。レガシィでは、海外との距離を感じさせないサービスを心掛けております。

相続人が海外にいる場合には、相続人が日本にいる場合と、2点変わってくる点がございます。それはご用意いただく書類と、納税です。
まず、ご用意いただく書類については、日本における戸籍・住民票・印鑑証明書に代わる証明書をご用意いただく必要があります。具体的な証明書については、お手伝いの中でご案内させていただきます。納税については、相続人が国内に住所を有していない場合には、国内居住者を納税管理人として選任する手続きが必要となります。

相続人が海外に居住している場合には、必要書類や納税についての対応が、相続人が日本にいる場合と異なるため、対応できる税理士は限られてきます。レガシィでは、海外との距離や不便さを感じさせない対応が可能です。

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