申告期限に間に合わないとどうなる?

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相続税の申告には、相続開始後10ヶ月以内という期限があります。

遺産分割協議(遺産分けの話し合い)がまとまらずに申告期限を迎えてしまう場合は、「未分割」の状態で申告しなければなりません。

つまり、法定相続分で相続したものと仮定して相続税を計算し、いったん申告・納税することになります。

申告期限を超えることのデメリットに、あきらめるタイミングがなくなる、ということがあります。

未分割で申告を済ませてしまうと、期限という制約がなくなってしまうため、延々と話し合いが続いてしまうケースがよく見受けられます。

もし申告期限から3年超もめてしまうと、小規模宅地の評価減が使えなくなります。

この特例は、遺産分割協議がまとまらないと使うことができません。

配偶者の税額軽減も、小規模宅地の評価減も、原則として3年以内。それを超えるとこれらの特例が受けられなくなります。

相続人の間で延々と争いが続いても、税務署は損をしない仕組みになっています。

万が一、期限通りに納税しないと、「延滞税」というペナルティが発生しますので注意が必要です。

相続税に関するペナルティについて補足しておきましょう。

相続税のペナルティは2種類、「延滞税」と「加算税」があります。

「延滞税」は、申告期限である10ヶ月を過ぎて納税した場合に”追加”で支払うことになる税金のことです。

これは遅れたことへのペナルティですから、期限を守って申告していれば払う必要のなかったお金、ということになります。

一方「加算税」は、誤って少なく税金を申告してしまった場合に課される税金のことです。

これらのペナルティがありますから、申告期限の時点で遺産分けが決まっていなくても、税務署は問題としません。

遺産分けが決まったら修正申告するように、と言ってくるだけです。

もめて得するのは税務署だけ。あとは誰も得しないのです。

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