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まずはスケジュールを確認しましょう。

相続に慣れていない税理士の場合、全体のスケジュールを考えずに、いきなり自分の作業を始める人も見受けられます。遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をどのくらいの時期にやらないと大変になるかを分かっていない税理士ほど、自分の作業だけを考えたスケジュールを組んでしまうのです。

 

遺産分割協議では往々にして相続人の間でけんかや揉め事が発生するケースがあります。

 

一度けんかが起きてしまうと、「もう一度話し合いを」とはなかなかいきませんので、ほとぼりが冷めるまでにあっという間に一ヶ月くらい経ってしまうのです。そういった場合、当初からギリギリのスケジュールで進められてしまうと、申告期限に間に合わなくなる可能性が出てきます。

 

このような事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか?税理士に対して最初の段階で、どのようなスケジュールで進めていく予定なのか、全体のスケジュールを聞いてみるとよいでしょう。

 

相続税の申告期間は被相続人の方が亡くなった翌日から10ヶ月しかありません。最初の2ヶ月くらいは葬儀などであっという間に過ぎてしまうため、税理士が直接お手伝いしている期間はおよそ8ヶ月間です。税理士は前半の4ヶ月で財産を確定する作業を行ないます。後半の4ヶ月は分割協議を行う期間として割り当てます。

 


相続人は最初の4ヶ月間は何も話し合いを行なわずに過ごすこととなり、全体のスケジュールを教えてもらっていない場合、不安やイライラが募ることでしょう。

 

「こちらから問い合せをしない限り、税理士は何も知らせてこない。」

「ほかの相続人は税理士と裏で結託して、勝手に話を進めているのではないか。」

「申告期限の直前になって書類を持って来られても、急にハンコは押せないぞ。」

 

負の感情やあらぬ疑念を生まないためにも、全体スケジュールを早めに教えてくれるように税理士に要求するのがよいでしょう。

 

「遺産分割の話し合いに充分な時間を取りたいので、全体のスケジュールを教えてください。」

 

このような問いかけに対して、経験豊富な相続専門税理士ならすぐにスケジュールを提示してくれると思います。

 

相続手続きを始めるのは早ければ早いにこしたことはありません。しかし、大切な方を亡くされたご遺族の方は、四十九日の法要が終わったすぐのころは心身ともに疲れ切っている状態です。そのあたりを考慮すると、2ヶ月後あたりから相続手続きを始めるのがよいと思います。


あるいは、四十九日の前に税理士などの相続専門家に話をしておいて、相続人が集まる四十九日というタイミングで、手続きを開始するのもよいでしょう。

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