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特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その3

月別アーカイブ: 2008年3月

特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その3

確定申告が終了し、あるお客様から言われた興味深い発言を紹介します。 その意見を紹介します。「法人から個人に所得を移転すると税金がかかります。配当でも役員賞与でも役員報酬でもそうです。本来所得税が高くなれば個人負担。法人税が高くなると法人負担。特殊支配同族会社税制は、個人で負担するものを法人で負担...

特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その2

確定申告が終了し、あるお客様から言われた興味深い発言を紹介します。 一方特殊支配同族会社になった場合でも、所得税は変更ありません。このことが税制改正のときの大いに話題になりました。オーナー会社の場合、個人で給与所得控除、法人で役員報酬の損金算入で、2重に控除できているというのが、この制度創設の趣旨...

特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その1

確定申告が終了し、あるお客様から言われた興味深い発言を紹介します。 特殊支配同族会社になりますと、社長の給料に関する、給与所得控除分が、法人で損金不参入になります。これは2006年税制改正で大きな話題になったものです。4,000万円の給与の方では、370万円の給与所得控除金額が、法人所得に加算され、その結果1...

相続税は50年ぶりの大改正。その3

今の「法定相続分課税方式による遺産取得税方式」ですと、各相続人は自己が取得した財産だけではなく、他の相続人等が取得したすべての相続財産を把握しなければ、自己の納付すべき相続税額の計算ができないことになります。この結果、紛争等がありすべての財産等を把握できない場合には、適正な申告を行うことができな...

相続税は50年ぶりの大改正。その2

1958年に遡ってみましょう。なぜ遺産所得課税から、現在の「法定相続分課税方式による遺産取得税方式」になったのでしょうか? 当時は累進税率を避けるために仮装分割をした人がいたそうで。相続人が協力をして仮装の分割協議書を作ったそうです。それを防ぐ意味で、全体をまず把握し、法定相続分で分け、そこから税金...

相続税は50年ぶりの大改正。その1

相続税の課税方式は、1950年(昭和25 年)のシャウプ税制により「本来の遺産取得税方式」が採用されたが、累進課税を回避するために仮装分割等が行われるという弊害があり、1958年(昭和33 年)に現行の「法定相続分課税方式による遺産取得税方式」に改正されました。 2008年税制改正大綱では、明確に中小企業の株式に...

東京国税局の今と昔。その3

最近国税局に寄った折、隣の昔東京国税局があった土地に行ってみました。現在経団連会館建築中でした。施工者は清水建設。2009年4月には完成するとの事。大手町が変わろうとしています。JAビル、日本経済新聞社ビルも建築中でした。 ここはうわさによると国所有だったものを民間に売却したとのこと。財産再建の一環だと...

東京国税局の今と昔。その1

東京国税局は、現在千代田区大手町1丁目3番3号の大手町合同庁舎3号館にあります。前にあった場所はその大手町駅よりの手前のビルにありました。 私が20代、30代、そしておそらく40代も、行ったところです。その1階には国税関係の書店があり、豊富な品揃えの関係で、書籍を探し、購入したものでした。1階の奥に入ると左...

東京国税局の今と昔。その2

相続税の案件で大きい案件は、税務署扱いでなく、国税局扱いになります。税務代理人としてよく国税局に出向いたものでした。理論武装をした交渉です。その帰り、確か地下か1Fに食堂があり、食事に寄ったのを覚えています。食事をゆっくり食べた記憶はありません。 1Fのロビーが広くて、待ち合わせ場所にしていたのも...

相続税28億円の脱税事件。その3

「預金残高が少ない。どのように分かるのでしょうか?」 よくお客様から聞かれる質問です。税務当局が掴むのは簡単です。毎年の所得が分かります。税金(所得税・住民税)、資産の取得費、生活費、余暇費用を差し引いたものが預金として残るお金です。 毎年の蓄積が想像つくわけです。その割には相続財産の預貯金が少な...