隠し子でも遺産相続が可能か?ドラマ「相続探偵」第7話から学ぶ相続知識
相続探偵第7話が放送されました!今回は大学教授の死後に浮上した7人の隠し子の遺産相続の権利問題について描かれました。第7話に出てきた相続のキーワードをみていきます!
相続探偵 西荻 弓絵/幾田 羊 講談社
第7話のストーリーをおさらい
第7話では、紫綬褒章をはじめ数々の褒章を受け、児童青年教育の権威だった東大の薮内名誉教授の死後に7人の隠し子がいるという疑惑が浮上し、その遺産相続の権利が問題となります。朝永と共に隠し子7人について調べ始めますが、裏で因縁の相手・ハゲタカことフリーの週刊誌記者・羽毛田香が1枚かんでいることが分かります。その後、荻久保の頼みを受け、灰江は令子と朝永と共に隠し子7人について調べ始めます。
キーワードの解説
第7話にでてきたキーワードを解説します!
1. 隠し子には遺産相続の権利はある?
今回ドラマでは、週刊誌が独自に行ったDNA鑑定の結果、教授と7人の隠し子は親子関係にあることが報道され、コメンテーターとして番組に出演中の弁護士・福士が、「民法には『死後認知』という制度があるんです」と解説するシーンがありました。たとえ隠し子でも、親が法的に認知していれば、婚内子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども)と同等の法定相続権が与えられます。2013年の民法改正により、婚外子と婚内子の相続分の差が廃止され、すべての実子が平等に相続できるようになりました。一方、隠し子が認知されていない場合は、「認知請求」の手続きを取る必要があります。この手続きは家庭裁判所で行い、親子関係を証明する書類やDNA鑑定資料などの提出が求められます。手続きが完了すれば、隠し子もほかの兄弟姉妹と同じ権利を持って相続を受けられます。
<「隠し子の相続権とは?注意点と手続きの流れ」より>
2. “認知があるか”の確認は?
隠し子がスムーズな相続を実現するためには、親が認知手続きを済ませているかの確認が不可欠です。認知する方法には、主に以下の3つがあります。
1) 認知届による任意認知:親が自らの意思で役所に届け出る方法
2) 遺言認知:遺言によって認知する方法
3) 強制認知(死後認知):隠し子が裁判所に訴え、強制的に認知を求める方法
今回の場合だと、3)にあたりますね。
<「隠し子の相続権とは?注意点と手続きの流れ」より>
より詳しく知りたい方は下記をご覧ください
まとめ
第7話では、教授の7人の隠し子騒動の真相と双子の兄弟という驚きの事実が明らかになり、灰江の推理力や薮内教授の過去、郷田の悲しい生い立ち、ハゲタカの陰謀が絡み合う、とても込み入った回でした。ハゲタカは教授に関してまだ何かを知っているようでしたね。次回はハゲタカの企みは何なのか?目が離せません!
コメント