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【新サービス登場】遺産分割シミュレーション付き 遺言作成支援サービス

税理士法人レガシィではこの度、遺産分割シミュレーション付き 公正証書遺言作成支援サービスをスタートしました。

一般的な遺言書作成サービスでは、財産内容のヒアリングをして遺言書を作成するだけとなっております。
しかし、これだけでは遺産分割の検討が十分になされていなかった場合には、後で揉め事になってしまうリスクや、遺産相続後に納税できなくなってしまうというリスクがあります。

一方、レガシィの遺産分割シミュレーション付き遺言作成支援サービスでは「遺産分割の検討」「納税可否まで考慮した遺産分割シミュレーション」の行程も行っております。
また、レガシィが大事にしている「勘定より感情」重視の遺言として、『付言事項』で大切な想いを伝えるお手伝いや、幅広い寄付先(遺贈寄付)のご提案ができます。

例えば、以下のような事例に該当しましたらお手伝いが可能です。

1.銀行などで遺言信託を検討している顧客がいる
2.顧問先から遺言執行人を頼まれている
3.遺言の相談を受けている

お客様の遺言相談を受けて手に負えないという際には、レガシィにご相談ください。
詳細はサービス案内ページ、または下記パンフレットをご覧ください。

▼サービス案内(ホームページ)
https://legacy.ne.jp/service/kouseishousho-yuigon/

▼下記画像をクリックするとパンフレット(PDF)がご覧いただけます。
【新サービス登場】遺産分割シミュレーション付き 遺言作成支援サービスの画像

11月15日は「いい遺言の日」:相続や遺言について考える機会としてみませんか

11月15日は「いい遺言の日」
自分の「想い」を「文」に綴り、大切な方へ送るよい機会です。

また、11月15日から11月23日までは「夫婦やご家族、身近な方々と文(遺言)のことを考える期間」です。「遺言」を記すという行為は、自分の想いや価値観を内省し自己理解を深めることを通して、人生の満足度や幸福感を高めることができます。なかなか話す機会がない相続や遺言について、この機会にご家族で考える期間としてみませんか。

いい遺言の日

日付は、「いい(11)、いご(15)ん」と読む語呂合わせからです。遺言や相続に関する理解を深め、将来性のある社会を築くことが主な目的として制定されたそうです。

また、11月15日の「いい遺言の日」から、11月23日の「いい夫妻の日」「いい文の日」までを「夫婦やご家族、身近な方々と文(遺言)のことを考える期間」として、将来の相続(「想い」を「続ける」)や遺言について、お話をしていただくきっかけの期間にしていただければと思います。

 

■遺言とウェルビーイング

ウェルビーイングとは、「身体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態にあること」を意味する概念であり、健康や幸福を包括的に指す言葉として用いられます。この考え方は、1948年に世界保健機関(WHO)の憲章で初めて導入されました。

遺言は、自分の「想い」をどのように繋げていくかを伝えることです。遺言を通じて自分の想いを明確にすることで、遺される家族の負担を減らすことができます。また遺言を通じて将来の不安を減らすことで、精神的な安心感を得ることができ、これがウェルビーイングをもたらします。

また、遺言を作成する過程では、自分自身の価値観や人生の目標について深く考える機会になります。これは自己理解を深め、自己成長となる一方で、人生の満足度や幸福感を高めることにも繋がります。

税理士法人レガシィは1964年の創業より、相続専門として「勘定より感情」をモットーに活動してまいりました。

「勘定」や評価を計算することは当然として、それ以上にお客様の「感情」に寄り添うことを重視し丁寧な対応を心がけてまいりました。お客様のウェルビーイングへ寄与する心構えとして、以下の3点を重視し、今後も取り組んでまいります。

(1)お客様の想いを敬い、ご家族様同士でモメないようにお手伝いをし、財産を世代を超えて守る。
(2)お客様やご家族様の想いに寄り添った遺言を作成する。
(3)お客様による社会貢献を実現するために遺贈寄付の支援をする。

◆税理士法人レガシィでは、他にも様々なウェルビーイングの取組に力をいれております。これまで、そして今後の取組につきましてはこちらの記事をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000009990.html

 

■【期間限定】遺言無料診断キャンペーンを実施いたします。

税理士法人レガシィでは「いい遺言の日」のキャンペーンとして、11月末までの期間限定で「遺言無料診断キャンペーン」を実施いたします。

【対象者】
・遺言作成を検討している方
・すでにご自身もしくは信託銀行などで遺言を作成済みの方
・相続財産5億円以上を想定される方※

※今回のキャンペーンにおいては、相続財産の種類が多い・分割が難しい不動産が多いなど、相続において特にアドバイスが必要とされる方を対象とするため、財産規模の限定をさせていただいております。予めご了承ください。

【こんな方におすすめです】
● 作成時から3年以上経過している
● 作成時から担当者が変わった or 会っていない
● 作成時から財産内容もしくは相続へのお気持ちに変化があった
● 金融機関の勧めるままに、内容をあまり考えずに作った
● 相続人が先に亡くなった場合のことを書いていない
● 自分は作成済みだが、配偶者の遺言書を作成していない
● 遺言を作成した金融機関の執行報酬が高いと感じている or 執行報酬がいくらか分からない

【こちらからお問い合わせください。】

https://legacy.ne.jp/topics/news_231101/