日本と海外、二重課税の狭間で。
相続人とご家族の居住実態をつぶさに証明し、
国外財産の相続税対象範囲を大幅に削減。
ご依頼主
会社経営 台湾拠点
お悩み
日本と台湾の二重課税を最小限にしたい
税務調査が入ったときの対応が不安
こんな方のご参考に
海外で事業をしている
国内外に複数の拠点がある
ご依頼の経緯
台湾で成功を収めた起業家A様の相続は、ご家族にとって想像以上の困難の始まりでした。数十億円規模の国内財産に加え、国外の自社株、貸付金、不動産…。これらの税務が発生する中、事業の整理や引き継ぎも迫られたご家族には、文字通り問題が山積みでした。
争点の一つとなったのは、日本の相続税と台湾の遺産税による二重課税です。国外財産に日本の相続税が課税されるかどうかは、相続人および被相続人が「どこに何年住んでいたか」で判断されます。生前のA様は台湾が拠点でしたが、相続発生直前は日本での滞在が増えていました。日数だけ見れば課税対象にもなりえる割合でしたが、通常の居住ではなく、健康上の理由で来日していたことが判明。レガシィはその事実を証明する資料を作成することで、相続税の対象となる国外財産を10億円以上減らすことに成功しました。
しかし、問題はそれで終わりません。相続を無事完了した直後、事業の整理のため日本から台湾に渡った長男様に対し、莫大な出国税を課すという旨の税務調査が入ったのです。その判断に納得できないレガシィは、税務署への反論を開始。1年がかりで粘り強く税務署判断に異を唱え、その結果、納税額を数千万円減額する結果を収めました。
ただでさえ複雑な国際相続。最近はルールが厳格化し、納税者の負担は年々増しています。レガシィでは培った経験を活かすとともに、国際弁護士等とのネットワークも強化し、力強く対応いたします。
レガシィの提案・対応
- ご本人の生活実態を詳細に調査し、不当な二重課税を回避
- 相続税および所得税に関する税務調査に粘り強く対応
結果
- 10億円もの国外財産が相続税課税の対象外になった
- 相続税・出国税を合わせ、数億円規模の節税に
※プライバシー保護のため、情報の一部を架空のものにしています。
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この事例の担当税理士
岡崎 孝行
紹介ページ
武蔵大学経済学部卒。1996年税理士試験に合格。大手不動産会社勤務を経てレガシィの前身となる会社に入社。豊富な知見とアイデアで相続専門の総合コンサルティング業務を展開するほか、数々のセミナーや講演会の講師としても活躍。税理士業界における民事信託の日本第一人者であり、実績においても日本一を自負している。
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