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家族法の大転換!令和8年施行「共同親権」と改正法の実務重要ポイント解説
2024年(令和6年)5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」は、日本の家族法制度にとって戦後最大の転換期とも言える変革をもたらすと言えるでしょう。本稿では、2026年(令和8年)4月1日に施行された上記改正法について、ここだけは最低限押さえておいて欲しい、実務家が把握しておくべき新制度の内容を分かり易く解説します。
1.選択的共同親権制度の導入
今回の改正で最も注目されている制度は、離婚後の親権を「父母の一方」に限定していた従来の制度を改め、父母の協議により「双方(共同親権)」または「一方(単独親権)」を親権者とするよう選択可能とした点にあります(819条1項改正)。父母間で協議がまとまらなかった場合には、最終的に裁判所が、共同親権となるのか、単独親権となるのか、単独親権となった場合に、父と母のどちらを親権者となるのかを決定します。
「選択的」ですので、単独親権制度が無くなり、全てが共同親権となるわけではありません。一般の方々の中には、離婚後は全て共同親権となると誤解している方もいらっしゃるようですので、その点、注意が必要です。
ちなみに、いまさらですが、親権の中身は、以下のような3つに分かれています。今回の改正は、以下に述べるように、「監護の分掌」も定められていますので、親権の中でどの部分が共同行使になり、どの部分が単独行使なのか、これまで以上に親権の中身ごとに検討する必要が出てきますので、改めてご確認ください。
・身上監護:子の身の回りの世話や教育
・財産管理:子の財産の管理
・身分行為の代理:子に代わって行う法的な身分行為(氏の変更など)
2.裁判所による親権判断の基準
父母の協議が調わない場合、裁判所が双方または一方を親権者として決定します(819条7項新設)。ここで注意が必要な点は、改正法は、共同親権、単独親権を原則・例外の関係と捉えていないことです。
すなわち、共同親権か単独親権かを判断する際には、「子の利益」を最優先し、父母と子との関係、父母間の関係、その他一切の事情を考慮しなければならないとし、「必要的単独親権」として父母の一方を親権者と定めなければならない場合を定め、それ以外の場合には、裁判所が「子の利益」を最優先して一切の事情を考慮した上で、共同親権にするか、単独親権とするかを決定する、という立て付けになっているのです。
「必要的単独親権」となるのは、以下のような事情のある場合です。
・父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき。
・父母の一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動(DV等)を受けるおそれがあり、共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
・その他父母の双方をその他父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき。
3.親権の行使方法の定めと具体的な行使方法
今回の改正では、親権の行使方法について、父母が共同して行う場合と単独で行う場合とが、新設されました(824条の2新設)。
この点については、共同親権となった場合、同居親と別居親がどのように関わっていくかについて家庭裁判所のホームページに分かりやすい表が載っていましたので、引用しておきます。

引用元:裁判所WEBサイト
離婚後の親権者の定めに関する手続等↗
4.親権・監護を巡る新設手続き
さらに改正法では、離婚後の状況変化に対応するため、以下のような柔軟な手続きが新設・拡充されました。
①親権者変更の範囲拡大(819条6項改正)
これまでは「単独親権から別の単独親権」への変更のみでしたが、今後は、これに加え、「単独親権から共同親権」、「共同親権から単独親権」とバリエーションが増えることになりました。判断にあたっては、当初の協議経過(DVの有無、公正証書の有無など)、その後の事情の変更その他の事情などが厳格に考慮されます。
②親権行使者の指定(824条の2第3項新設)
共同親権の場合に、特定の事項(例:居所の決定、在学契約、重大な医療行為)についてのみ、裁判所が父母の一方を「単独で行使できる者」として指定できる制度です。これにより、共同親権下で意見が対立し、子の利益が損なわれる事態を回避します。これについても、わかりやすい表が家庭裁判所のホームページに掲載されていましたので引用しておきます。

引用元:裁判所WEBサイト
親権行使者の指定調停↗︎
③監護者指定
これまで監護者指定の申立ては、離婚前の共同親権のもとで、父母のどちらが子を監護するかについて争いがある場合に利用されてきましたが、今後は、離婚後の共同親権の場合にも利用されることになりました。
④監護の分掌(身上監護の分担)
改正法では、監護者指定に加え、監護の「分掌(分担)」が明文化されました(766条1項改正)。分掌(分担)の方法には、特定の期間ごとに監護を交代する期間の分掌と、教育は父、医療は母といった役割分担(事項の分掌)があるとされています。
また、改正法では、監護者の権利義務の規定も新設しており(824条の3新設)、監護者として定められた親は、その範囲内において、親権者と同一の権利義務(教育、居所の指定、職業の許可等)を単独で行使でき、親権を行うものは、監護者の行為を定めてはならない、として、監護者と親権者の優劣を明確にしています。
5.養育費確保のための画期的措置
今回の改正では、「養育費の不払い」という長年の課題に対し、二つの強力な武器が導入されました。
①法定養育費制度(766条の3新設)
養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、当然に請求できる制度です。
・金額:離婚のときから引続き主として監護する者に対して、子1人につき月額2万円
・対象:2026年4月1日以降の離婚に適用
・期間:離婚時から、別途合意ができるか、子が成年に達するまで
・免除:支払能力を欠き生活が窮迫することを証明した場合は拒むことができる
②養育費の一般先取特権
養育費に一般先取特権が付与されます。正確には、養育費及び法定養育費以外にも、夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻費用、扶養料などの確定期限のある定期金債権のうち、「子の監護に要する費用」に先取特権が付与されます。子一人当たり8万円とされています。
・最大の利点:債務名義(判決や公正証書)がなくても、差し押さえ等の強制執行が可能
・期間:法施行前の離婚であっても、施行日以降の養育費については特権が認められる
6.父母以外の親族と子との交流
今回の改正で、家庭裁判所が、子の利益のため特に必要があると認めるときは、父母以外の親族が面会交流することが可能となりました(766条の2新設)。これまで、非監護親から、祖父母に合わせたいという要望があったわけですが、今回の改正により実現が可能となりました。
ただし、「子の利益のために特に必要があると認めるとき」という制限がついていますので、無制限に祖父母との交流が可能となったわけではなく、かなり厳格に解されることに注意が必要です。
7.財産分与と情報開示の適正化
①財産分与基準の明確化と期間の延長(768条3項改正)
財産分与の考慮要素(寄与度、婚姻期間、生活水準、年齢・収入等)が詳細に規定され、寄与度が不明な場合は「相等しい(2分の1)」とするこれまでの実務の運用が明文化されました。また、除斥期間はこれまでの2年から5年へと大幅に延長されました。
②情報開示制度の新設
養育費や財産分与の事件において、裁判所が当事者に収入・資産の状況開示を命じることができるようになります。虚偽の開示等には10万円以下の過料という制裁も伴います。
8.親の責務と人格尊重義務
改正法では、父母が子に対して負うべき一般的な責務が新設されました(817条の12新設)。
・子の人格を尊重し、年齢・発達に配慮して養育する義務
・婚姻の有無にかかわらず、子の利益のため互いに人格を尊重し協力する義務
実務上、「暴言・暴力」「相手の誹謗中傷」「無断の連れ去り」「交流の不当な拒否」などは、この協力義務違反とみなされ、親権者や監護者の指定判断において不利な材料となる可能性があることに注意が必要です。
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