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アジア各国における国際相続手続|日本との違い・準拠法・遺言・プロベートの実務ポイント
アジア各国に海外資産を有する場合、国際相続の手続は日本とは大きく異なります。
準拠法の考え方、裁判所関与(プロベート)、財産の帰属や遺言の扱いなど、国ごとの制度差を理解しないまま進めると、手続が途中で止まるおそれがあります。
本記事では、アジア各国における国際相続手続の実務上のポイントを、日本の相続との比較を交えて解説します。
1.国際相続の留意点
日本人が日本国内で相続をする場合においては、日本法に従い相続人を確定し、相続財産について払い戻しや名義変更の手続きをおこないます。この場合、事前に特に準備がなくても、相続発生後に遺産分割協議をおこない戸籍等の必要書類を揃えることができれば相続手続きは順次進んでいきます。
他方で、国際相続においては
① 誰がどれだけ承継するか(相続の準拠法)
② 名義変更・払戻しをどのようにおこなうか
という点において日本の手続とは大きく異なることがあります。日本で相続人と相続分が確定していても、資産所在地国では裁判所命令や特定の権限証明を要求され、そこで手続が止まることが珍しくありません。
準拠法の検討は、単に国際私法の条文だけで結論を出せないこともあり、実際の場面では、相続準拠法・財産の帰属・現地における手続要件などを総合的に考慮しながら手続きを進める必要が出てきます。
また、海外資産は、金融機関、登記所、商業登記(会社持分)などで手続きの窓口並びに求められる必要書類も異なってくることがあります。したがって国際相続における手続では、各地の法に従い、一つずつ問題を解決していくことが求められます。
国際相続における確認事項
・被相続人の国籍、死亡時の居住地・常居所、移住歴:どの国の法・手続が前提になるかの判断材料
・配偶者の有無、婚姻・離婚・再婚、養子縁組・認知など身分関係:相続人確定と婚姻財産制の確認
・資産の所在地・名義・商品性、取得時期と原資:帰属・持分、名義預金、共同保有の整理に必要
・遺言の有無、作成日・作成地、保管場所、Executor(遺言執行者)の指定の有無
・現地で動ける人物の有無:相続人のうち誰が署名・委任できるか、本人確認資料・住所証明の有無、現地連絡先
資産帰属の問題
また、時には単に相続関係法規だけが問題となるのではなく、家族関係の法全体を見渡さなければならない場面もあります。すなわち、そもそも対象の資産が被相続人の「遺産」に属するのか(財産の帰属/持分確定)という問題です。
典型例が夫婦財産(婚姻財産制)です。被相続人単独名義であっても、国によっては婚姻中に形成された財産が夫婦共有(または清算対象)と整理され、配偶者固有の持分が先に確定し、残りの「被相続人持分」だけが相続の対象になる場合があります。
日本でも夫婦共有財産という考えはありますが、夫婦で居住していた不動産が夫名義のまま先に夫が死亡した場合、日本での手続においては、当該不動産は「夫の」財産として全体が遺産分割の対象となります。ところが、例えばベトナムなどの国では、このような場合においては、まず夫婦の共有財産かどちらか一方の固有財産かを確認し、これが夫婦の共有と判断される場合は夫婦間で持分を確定し、被相続人の持分のみを相続手続に乗せる、という切り分けがされることがあります。
ここを飛ばして相続分計算や遺産分割協議書の作成に進むと、現地の登記・銀行手続の際に支障が出るだけでなく、日本側の相続税実務でも評価対象(遺産の範囲)がずれるリスクが生じます。
また、よくボトルネックとなるのが、書類の方式・認証・翻訳です。戸籍、死亡証明、遺言書、委任状、親族関係資料等について、翻訳、公証、外務省・領事認証(またはアポスティーユ)、宣誓供述書(Affidavit)を要求される国があります。「どの国の、どの機関に、どの書類を、どの認証で出すのか」についても、手続きを進めていく上では注意が必要となります。
2.日本と比べた、海外の特徴
アジア諸国においては日本の法体系とは異なる法体系を取っている国が多く、相続においては以下の点に特徴があります。
(1) 裁判所関与(プロベート等)が必要となる場合がある
英米法系の国・地域では、遺産はまず遺言執行者(Executor)または遺産管理人(Administrator)が管理し、裁判所が発する権限付与の文書(Probate/Letters of Administration等)を根拠に名義変更や払戻しを進める設計が中心です。
シンガポールやマレーシアなどに見られ、単に相続人間で合意をした、というだけでは預金の解約や不動産の名義変更ができない、という点が日本と大きく異なる点です。
⑵ 宗教による影響
日本では、どのような宗教を信仰していても法的権利が異なることはありません。しかし、マレーシア等のイスラム教の国においては、イスラム教徒か否かで相続の枠組みや関与する裁判所が分かれる場合があります。国際相続において、このような宗教に厳格な国が登場した場合は、宗教による手続の違いにも注意が必要となります。
⑶ 相続税のかからない国の手続
シンガポールやオーストラリアなどでは、相続税(相続税相当)が不要とされています。しかし、相続税がかからないからといって、相続において何ら手続きが必要ない、ということではありません。
シンガポールなどにおいても、相続の手続においては裁判所の関与が求められることが一般的であり、「相続税がない=何も手続きが必要ない」と考え生前の準備を怠ると、いざ相続が発生した際に相続人が壁にあたってしまうことがあります。このような場合においても、日本法との手続の違いを意識し、事前に準備することが肝要です。
3.具体的な相続手続きについて
実務のフローと資料について
国が違っても、実務は概ね次の順序で進みます。
① 資産の棚卸し(国、金融機関/登記、名義、商品性)
② 帰属・持分の確定(夫婦共有、法人名義、信託、共同保有の類型)
③ 相続人・相続分の検討(準拠法の検討、遺留分・強制分の有無の確認)
④ 現地で要求される権限証明の取得(裁判所命令、公証書、相続証明等)
⑤ 名義変更・払戻し(実行)、送金・資金移動の設計
⑥ 日本側の申告・評価と現地側の届出・納税の整合
前述のとおり、日本では相続人間の合意が優先する場面が多く、ある程度の手続であれば相続人間の協力の下、乗り越えることができます。しかし、国際相続においては裁判所の関与する場面も多く、丁寧に事実関係を確認し、物事を進めていく必要があります。
例えば、遺産の名義人と実質負担者(原資)、遺産の取得時期(婚姻前後、居住地の変動)、遺産が共有となっている場合はその類型や受益者指定の有無(保険・年金・投資口座の指定)、現地で動くことのできるキーパーソン(連絡先・身分証・署名権限)がいるか、被相続人が経営者の場合、現地の法人の株式や会社持分がないか、不動産に付随する契約(株主間契約、賃貸借、ローン)がないか、などを丁寧に確認していく必要があります。
海外の窓口では「相続人であること」だけでは手続きが進まないことがあり、むしろ「適切な権限を保持しているか」が求められる傾向にあります。そのため、相続人の確定資料(戸籍等)だけではなく、委任状・宣誓供述書・本人確認資料(パスポート、住所証明等)を確実に揃える必要があります。そして、日本側でこれらを作成する場合は、英訳を想定して作成をする(氏名ローマ字、住所表記、日付の表現)などの工夫をすることで、その後の手続がスムーズに進むことになります。
【日本側で先に整えておくと有効な資料(例)】
・戸籍一式/法定相続情報一覧図(作成できる場合)
・被相続人・相続人の氏名ローマ字表記の統一(パスポート表記との整合)
・住所の英訳、過去住所の履歴(現地の本人確認・住所証明の補強)
・主要資産の証憑(口座ステートメント、不動産権利証、株主名簿・定款等)
⑴ 遺言がある場合の手続
遺言がある場合でも、「遺言+現地の権限証明」がセットになる国は多いです。例えばシンガポールでは、裁判所が遺言を前提にExecutorへ権限を付与する手続(Probate)が必要となります。マレーシアでも同様に、遺言があっても現地での手続が必要となるのが通常です。フィリピンでも遺言の効力を現地で認めさせるための手続が問題となり得ます。
生前に対策をする場合は、単に遺言を作成するだけではなく、遺言執行者(予備執行者を含む)の指定、資産目録(口座番号・不動産表示・証券口座等)の整備、遺言原本の保管と提出経路等を慎重に検討する必要があります。遺言があっても執行者不在・不適格となれば、結局は管理人選任に移行し、時間とコストが膨らみます。
⑵ 遺言がない場合
遺言が無い場合は、どの国でも必要となる手続が増えることが多いです。日本においても遺言が無い場合は別途遺産分割協議書を作成する必要があるなど工程は増えますが、相続人間の合意があれば比較的スムーズに手続きは進みます。しかし、国際相続の場面においては、相続に裁判所の関与を要求する国が多く、このように簡単にはいきません。
プロベート型の国では、相続人側がAdministratorの選任を求め、裁判所の権限付与を得たうえで、資産の回収・債務弁済・届出・分配を進めます。タイでは裁判所手続で相続人代表が関与し、当事者の出廷や説明が求められる局面があり、相続人だけでは対応が難しくなることが多いです。いずれの国でも、遺言を作成しておくことでこのような工程を減らすことができるので、日本以上に遺言の重要性が高いということができます。
4.遺言の方式
日本では主に自筆証書遺言、公正証書遺言の方法で遺言を作成することが多いです。しかし、日本以外の国では単に自分で自筆の遺言を作成し、封筒に入れておく、という方式では効力が生じない場合もあります。前述のとおり、遺言の作成は国際相続において手続きをスムーズに進めるための重要な要素となりますが、その作成においては、いざ相続が開始した場合において有効に使用することができる遺言を作成する、ということが大事になります。
遺言の中に海外資産が含まれる場合には、資産が所在する国で要求される方式(証人、署名、作成・保管の方法)を満たす形で作成するか、少なくとも当該国で受理される代替手段(公証・宣誓書の組合せなど)を見据えた作り方が必須となります。
実務上のチェック項目は次のとおりです。
・国別に方式要件を満たす(証人、公証、署名、作成地の要件等)
・必ずExecutor(予備を含む)を指名する
・国別遺言(現地資産専用)と全世界遺言のどちらを採るか、撤回条項・整合性を含めて設計する
・遺言と同じくらい、資産目録と保管場所を整備する(特定できなければ動かせない)
(補足)国別に遺言を分ける場合の実務上の注意
国別遺言は、現地手続を意識した有効な選択肢です。もっとも、文言設計を誤ると「後の遺言で前の遺言を全面撤回した」と評価され、意図せず他国資産に関する遺言まで失効するリスクがあります。国別遺言を採る場合は、対象財産・対象国を明確に限定し、他の遺言を撤回しない旨を含めて整合を取ることが重要です。
5.遺言以外の制度(トラスト、ジョイントアカウントなど)
遺言だけで全てを解決しようとすると、現地手続・時間・家族事情で詰まります。英米法系を中心に、相続の外側で動く制度を理解しておくことが有効です。
⑴ トラスト(信託)
トラストは、委託者(Settlor)が受託者(Trustee)へ資産を移し、受益者(Beneficiary)のために管理・分配させる仕組みです。相続発生時の管理を平準化し、分配ルールを事前に設計しやすい利点があります。
もっとも、国を跨ぐトラストは、資産所在地国での認識(登記・口座名義が通るか)、日本側の課税関係(贈与・相続・受益者課税等)、家族関係の変動(離婚・再婚・未成年)への耐性、を同時に検討しておく必要があります。制度だけを先に選ぶのではなく、実装(口座・登記・運用)まで含めて専門家とよく相談して設計することが重要です。
⑵ ジョイントアカウント/共同保有
共同名義・共同口座は、「死亡=凍結」を回避する手段として検討されることがあります。共同所有の形には複数の形が想定され、それによって相続発生後の取り扱いも異なるのでその点には留意が必要です。
例えばオーストラリアでは共同所有の形(right of survivorshipが働くか、共有持分として遺産に入るか)で相続発生後の取り扱いが分かれ、シンガポールでもこれらの点についてはどこまで相続の範囲に含まれるのか問題となることがあります。
共同化は“相続の外に出す”効果を持ち得る一方で、他の相続人との紛争リスク、日本側の課税上の整理、資金の出所(名義預金・実質所有)の問題がセットで生じることが多いです。これらの制度を組む場合は、「帰属(誰の資産か)」をどうするかを丁寧に確認することが不可欠となります。
6.おわりに
上記のように、国際相続は、準拠法(どこの国の法律で処理をするか)の問題だけでなく、財産の帰属(遺産の範囲)と、現地手続(誰が権限を持つか)が複雑に絡み合うことが特徴的です。ASEANは法制度が多様で、国が違うと、別の国で通用した手法が別の国では通じない、という場面に遭遇することもままあります。
海外に資産を保有している場合は、①資産棚卸し、②帰属・持分確定、③国別の手続入口(裁判所か公証か)、④書類の認証・翻訳フロー、⑤遺言・信託・名義設計、⑥日本と現地の税務整合、をセットで整理することが、無用な争い、手続きを生じさせないポイントとなり、必要に応じて専門家が関与して適切な事前準備をすることが重要となります。
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