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【税理士向け】課税事業者のインボイス対応 | 免税事業者との違いも解説
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始となります。ほとんどの事業者がインボイスの対応を迫られることになります。ここで税理士としてどのようにアドバイスができるかが今後の信頼関係にもつながってきます。
そもそもインボイス制度とは
2023年10月1日より適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されます。
制度開始後は、仕入税額控除の適用を受けるためには原則としてインボイス(適格請求書等)の保存等が必要になります。
今までの制度では買手側が仕入等につき、消費税の課非判定を行っていました。インボイス制度下では、売手である登録事業者が「インボイスの交付」という形で正確な適用税率や消費税額等を伝えることになります。
インボイス制度の対象は「課税事業者」
インボイスを発行することが出来るのは課税事業者に限られます。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業者を言います。従って、消費税の納税義務がない免税事業者についてはインボイスを発行することが出来ません。
消費税の納税義務がない免税事業者がインボイスを発行しようとする場合には、消費税の納税義務がある課税事業者になることで、インボイスを発行することが出来ます。
免税事業者との違い
免税事業者とは、下記のいずれにも該当しない法人または個人事業者をいいます。
(合併等の組織再編関係・相続による事業引継時等の判定義務は省略しています。)
①基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合
➁特定期間における課税売上高が1,000万円(※)超の場合
※課税売上高の代わりに給与等支払額で判定することも可
③新設法人に該当
④特定新規設立法人に該当
インボイス制度の対象となる課税事業者の主な判定条件
では前述した課税事業者と認定を受けるための条件について、詳細を見ていきましょう。
基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合
消費税法では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円超の事業者については、消費税の納税義務が発生します。基準期間とは、その課税期間の前々課税期間となります。法人であれば前々事業年度になりますし、個人事業者であれば前々年が基準期間となります。
また、法人において基準期間が1年未満の場合は、基準期間における課税売上高の年換算が必要になります。個人事業者においては、年換算は必要ありません。
基準期間における課税売上高については、基準期間において課税事業者であれば税抜金額、免税事業者であれば税込金額で判定します。例えば、基準期間における課税売上高(税込)が1,045万円の場合、下記の表のような判定になります。
基準期間における納税義務 | 基準期間における課税売上高 | 課税期間の納税義務 |
---|---|---|
課税事業者 | 9,500,000円 | 免税事業者 |
免税事業者 | 10,450,000円 | 課税事業者 |
特定期間における課税売上高が1,000万円(※)超の場合
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
特定期間は原則として、前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。新たに法人を設立した場合や決算期変更を行っている場合には、その法人の設立日や決算期変更の時期により特定期間が異なる場合がありますので注意が必要です。
また、課税売上高の代わりに給与等支払額の合計額で判定を行うこともできます。
新設法人・特定新規設立法人に該当する場合
設立1・2期目等の理由により、基準期間がない法人で、資本金が1,000万円超の場合には消費税の納税義務が免除されず、課税事業者になります。資本金については、事業年度開始の日で判定を行います。例えば1期目の途中で増資をして資本金が1,000万円を超えたばあいには、2期目より課税事業者となります。
特定新規設立法人とは、資本金1,000万円未満の法人のうち、次に該当するものをいいます。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、特定要件(※)に該当すること
➁特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった「他の者」及び「他の者と一定の特殊な関係にある法人」のうちいずれかの者のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること
※特定要件とは、新規設立法人の発行済株式又は出資総数又は総額の50%超が他の者により直接又は間接に保有される場合等であることをいいます。上記の要件により、特定新規設立法人に該当する場合には納税義務が免除されず、課税事業者となります。
インボイス制度で事業者が提出すべき必要書類
インボイスの登録を受ける場合には、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。登録申請書の書き方については国税庁HPにわかりやすいフローチャートがありますのでそちらを参考にしてください。
【参考】国税庁『登録申請書の書き方フローチャート(令和5年中に申請する方用)』
※免税事業者がインボイスの登録を受けるためには原則として、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、登録日が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には、特例により「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
2023年10月1日からインボイスの登録を受けるためには、2023年9月30日までに上記の登録申請書を提出する必要があります。登録通知が届くまで一定の期間を要しますので、登録することを決めている場合は早めにお手続きされることを推奨します。
免税事業者はインボイス制度にどう対応すればいいのか?
免税事業者はインボイス登録が出来ないため、インボイスを発行することが出来ません。
そのため、取引先においてはインボイスの交付を受けることが出来ないため、仕入税額控除が適用できません。その結果、取引先において免税事業者と取引をすることは控除できない消費税分だけコストアップとなります。
そういった事情を踏まえて、免税事業者はインボイス制度に対応するため、課税事業者となるか、免税事業者のままでいるのかを選択することになります。
課税事業者を選択
メリット
①既存の取引について、今まで通りの取引を継続できる。
デメリット
①消費税の負担が新たに生じる。
(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においては、2割特例により消費税の納税額を軽減することが可能です。)
➁消費税の申告の手間が増える。
免税事業者を継続
メリット
①今まで通りの処理を継続できる(インボイス対応をしなくていい)。
デメリット
①取引先においては負担が増えるので、取引が縮小又は停止される恐れがある。
➁取引先より値引き交渉される恐れがある。
③新規取引の際に、免税事業者であることを理由に取引を敬遠される可能性がある。
免税事業者は、上記のメリット及びデメリットを総合的に勘案して、有利な方を選択することになります。また、インボイス対応を検討する免税事業者はBtoB事業を行っている免税事業者に限られます。
BtoC事業であれば、売上の相手方にとってインボイスは必要ありません。従って、美容室などのBtoC事業を行う免税事業者は、インボイスの対応は不要といえます。
おわりに
顧問先が課税事業者の場合には下記の3つの視点からアドバイスが求められます。
①どのようにインボイスを発行するのか
➁インボイスの受領について
③免税事業者との取引について
また、顧問先が免税事業者の場合は、インボイス対応により課税事業者となった際の有利不利等を数値で示すことで、一歩踏み込んだ話が出来ます。
インボイスによる負担は納税者だけではなく、我々税理士にも降りかかってきますが、これを顧問先との信頼関係を深める良い機会だと前向きに捉えて、令和5年10月1日の制度開始を迎えましょう。
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