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【税理士向け】同族への不動産譲渡 | 宅地の時価をどう求めるか?
同族会社間などで不動産の譲渡を行う際には、市場原理が働かず、自由に価額が決められます。それゆえに「合理的」な価額をどう決めればいいか、という論点が発生し、実務で悩まれる先生が多いのではないでしょうか。
1.取引の当事者と時価
同族間において、個人の所有する賃貸不動産を不動産管理会社へ譲渡する際には、適正な時価で取引しなければなりません。利害の対立する第三者間の取引であれば、取引価額が適正な価額と推定されますが、同族間等の特殊関係者間においては、適正な時価を算定する必要があります。
本項は、土地と建物に焦点を当てて、適正な時価の求め方について考察するものです。
(1)個人間取引における時価
個人間の取引において、取引価額と時価との間に開差があれば、贈与税課税の問題が生じます。そのため、相続税評価額で取引すれば、個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合に該当しないこととなり、みなし贈与税課税を受けることはなく、原則として課税上の問題は生じません。
なお、財産評価基本通達総則第1項(時価の意義)において、「財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」としています。
(2)取引当事者の一方又は双方が法人である場合の時価
個人が譲渡所得の基因となる資産を、法人に対して贈与又は遺贈した場合、又は法人に対して時価2分の1未満の価額で譲渡(以下、「低額譲渡」という。)した場合には、時価で譲渡があったものとみなされます。この場合の時価は、市場で形成される客観的な「取引時価」を指します。相続税評価額や固定資産税評価額をいうものではありません。
なお、同族会社に対して時価の2分の1以上の対価で資産を譲渡した場合であっても、その行為が、「同族会社の行為計算の否認」規定の対象となるときは、時価によって譲渡があったものとして課税されることがあります。
また、個人から資産の贈与、遺贈又は低額譲渡を受けた法人は、時価と譲受価額との差額について受贈益として法人税が課されます。
法人税基本通達
(時価)
9-1-3 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合における「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。
同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》に係る令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」についても、同様とする。(平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」により改正)
法人税基本通達
(連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価の意義)
12の3-2-1 法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》又は第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》の規定を適用する場合における「時価評価資産のその時の価額」は、当該時価評価資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが、次に掲げる時価評価資産について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法その他合理的な方法により当該時価評価資産のその時の価額を算定しているときは、課税上弊害がない限り、これを認める。(平15年課法2-7「四十」により追加、平19年課法2-3「三十三」、平19年課法2-7「十一」、平19年課法2-17「二十三」により改正)
(1) 減価償却資産
イ 令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産 9-1-19《減価償却資産の時価》に定める方法により計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法
⁝(中略)
(2) 土地 当該土地につきその近傍類地の売買実例を基礎として合理的に算定した価額又は当該土地につきその近傍類地の公示価格等(地価公示法第8条《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則》に規定する公示価格又は国土利用計画法施行令第9条第1項《基準地の標準価格》に規定する標準価格をいう。)から合理的に算定した価額をもって当該土地の価額とする方法
⁝(以下略)
出典:国税庁ホームページ『基本通達・法人税法』
(注)9-1-19《減価償却資産の時価》は、第2章のⅤの2参照
2.宅地の価格の簡易な求め方
一般に財物の価格については、それを自分で作ったら如何ほどの費用が必要か、それを市場で購入したら如何ほどの取引価額になるか、それを取得すれば如何ほどの収入が得られるのかを比較考量してその財物を購入すると考えられます。
原 価 法 | 着目点 | 不動産の再調達に要する原価(費用性)に着目する方法です。 |
方 法 | 対象となる不動産(建物)の新築価格(再調達原価)を求め、そこから経過年数等に応じた減価修正を行い、現在の価格を求める方法です。 | |
特 徴 | 再調達原価(新築する場合の建築費単価等)の把握や減価修正が行える場合に有効で、一般的に流通しうる戸建住宅(建物)の評価に適しています。 | |
取 引 事 例 比 較 法 | 着目点 | 不動産の取引事例(市場性)に着目する方法です。 |
方 法 | 対象となる不動産と類似した取引事例を収集して、地域要因や個別的要因の比較を行った上で「1㎡あたりの単価」を求めます。 | |
特 徴 | 近隣地域または同一需給圏内において類似した不動産の取引事例がある場合に有効で、一般的に流通しうる土地やマンションなどの評価に適しています。 | |
収 益 還 元 法 | 着目点 | 不動産から生み出される収益(収益性)に着目する方法です。 |
方 法 | 純収益(収入-経費)を還元利回りで還元することで、収益から見た不動産の価値を求めます。 | |
特 徴 | 一般的には、投資用不動産の価値を算出して投資判断をする場合に有効とされていますが、居住用不動産であっても賃料の設定が可能な地域および種類であれば活用することができます。 一般的に流通しうる賃貸マンションの評価に適しています。 |
この費用性、市場性、収益性の3点は、一般に価格の三面性といわれていますが、当該財物が需要に応じて生産(供給)が弾力的に行われるように市場機能が完全に作用しているならば、それぞれの財物の間で代替競争の関係が働き、三価格はいずれも一つの価格に収約していくものと考えられています。
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