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【税理士向け】株式譲渡と事業譲渡の違いとは?中小企業なら事業譲渡が圧倒的に楽!
後継者の不在が叫ばれる昨今、親族でも役員でもない第三者への事業承継(M&A)ニーズは高まっています。一般的に第三者への承継方式は「株式譲渡」で行われますが、個人的には「事業譲渡」の方がはるかに手間とリスクが少ないと考えています。
この記事では、事業承継方式の基本と事業譲渡方式をおすすめする理由、おさえておきたいポイントなどを解説していきます。
株式譲渡方式とは
株式譲渡方式とは、被買収会社の株式を買収会社に譲渡し、対価として現金預金を取得する手法です。株式譲渡を行った場合には、被買収会社の法人格をそのまま引き継ぐことから、被買収会社のすべての権利義務をそのまま買収会社が取得することになります。
事業譲渡方式とは
事業譲渡方式とは、被買収会社の事業を買収会社に譲渡し、対価として現金預金を取得する手法をいいます。事業譲渡は株式譲渡と異なり、被買収会社の法人格を引き継ぐことができないため、被買収会社の簿外負債などを引き継がないことができるというメリットがある反面、個々の資産及び負債、契約関係を個別承継することから、事務が煩雑になりやすいというデメリットもあります。
会社分割方式とは
会社分割方式とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社(または新設会社)に承継させることをいいます(会社法2二十九、三十)。すなわち、事業譲渡と異なり、分割法人の事業を分割承継法人に包括承継させることが可能になり、個別の資産及び負債、契約関係の移転手続が容易になるというメリットがあります。
株式譲渡か事業譲渡か、選択時におさえたいポイント
再取得が難しい許認可等の有無
法務の観点からすると、株式譲渡方式の場合には、被買収会社が保有していた許認可、免許、契約関係をそのまま引き継ぐことができるが、事業譲渡方式の場合には、これらを取り直す必要があります。そのため、再取得が難しい許認可等がある場合には、株式譲渡方式を採用せざるを得ない場合があります。
譲渡する範囲
株式譲渡方式を採用した場合において、一部の事業を譲渡するときは、事前に受皿会社に譲渡したくない事業を移しておく必要があります。これに対し、事業譲渡方式を採用した場合には、譲渡したい事業のみを事業譲渡の対象に含めることになります。
このように、いずれも一部の事業を切り離すことになりますが、切り離される事業の対象が譲渡対象の事業なのか、譲渡対象外の事業なのかという違いがあります。
株主の種類
M&Aでは、株主の課税関係が問題になることが多くあります。
株主が個人である場合には、所得税法上、譲渡所得のほうが配当所得よりも有利なので、譲渡所得が発生する株式譲渡方式が採用されやすくなります。
これに対し、株主が法人である場合には、法人税法上、受取配当等の益金不算入の適用により、株式譲渡益よりも受取配当のほうが有利であることから、株式譲渡益が発生しない事業譲渡方式または会社分割方式が採用されやすいのです。
具体的には、以下の設例を参照してください。
※なお、単純化のために、法人税、住民税及び事業税の実効税率を30%、所得税及び住民税の実効税率を50%とし、不動産取得税、登録免許税及び消費税の検討は行わないものとしています。
税務簿価 | 時価 | 税務簿価 | 時価 | ||
---|---|---|---|---|---|
資産 | 11,000 | 11,000 | 負債 | 8,000 | 8,000 |
資産調整勘定 | 0 | 6,000 | 純資産 ※ | 3,000 | 9,000 |
合計 | 11,000 | 17,000 | 合計 | 11,000 | 17,000 |
税務簿価 | 時価 | |
---|---|---|
資本金 | 50 | 50 |
資本準備金 | 50 | 50 |
利益剰余金 | 2,900 | 8,900 |
純資産 | 3,000 | 9,000 |
被買収会社の株主が個人である場合
株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | |
---|---|---|
被買収会社 | 株主が変わるだけなので、課税関係は発生しない。 | 事業譲渡益が6,000百万円発生する。 ⇒実効税率が30%なので、税負担は以下の通り。 6,000百万円×30% = 1,800百万円の課税 |
被買収会社の株主 | <譲渡所得として分離課税> 譲渡所得に対する課税 =(譲渡価額-譲渡原価)× 20.315% =(9,000百万円-450百万円) ×20.315% =1,736百万円 |
<配当所得として総合課税> ①残余財産の分配額 譲渡価額-法人税等 =9,000百万円-1,800百万円 =7,200百万円②配当所得に対する課税 =(残余財産-資本金等の額)×約50% =(7,200百万円-100百万円)×約50% =3,550百万円 |
合計 | 税負担 1,736百万円 | 税負担 5,350百万円 |
※譲渡収入の5%に乗じた金額が実際の取得費を上回っているため、譲渡収入の5%を乗じた金額を譲渡原価とした(9,000百万円×5%=450百万円、所基通38-16)。
株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | |
---|---|---|
買収会社 | 単なる株式の取得なので、課税関係は発生しない。 | |
事業譲受法人 | 資産調整勘定6,000百万円を認識したことにより、将来の課税負担が圧縮される。 ⇒実効税率が30%なので、税負担の軽減は以下の通り。 6,000百万円×30% = 1,800百万円の税負担の軽減 |
|
合計 | 税負担 0百万円 | 税負担 △1,800百万円 |
株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | 有利不利判定 | |
---|---|---|---|
売り手側 | 1,736百万円 | 5,350百万円 | 株式譲渡方式が有利 |
買い手側 | 0百万円 | △1,800百万円 | 事業譲渡方式が有利 |
合計 | 1,736百万円 | 3,550百万円 | 株式譲渡方式が有利 |
被買収会社の株主が法人である場合
株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | |
---|---|---|
被買収会社 | 株主が変わるだけなので、課税関係は生じない。 | 6,000百万円の事業譲渡益が生じる。 ⇒実効税率が30%であることから、税負担は以下の通りである。 6,000百万円×30% = 1,800百万円の課税 |
被買収会社の株主 | 株式譲渡益に対して課税される。 ⇒実効税率が30%であることから、税負担は以下の通りである。 (譲渡収入-譲渡原価)×30% =(9,000百万円-100百万円)×30% =2,670百万円 |
受取配当等の益金不算入により課税されない。 |
合計 | 税負担 2,670百万円 | 3税負担 1,800百万円 |
株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | |
---|---|---|
買収会社 | 単なる株式の取得であることから、課税関係は生じない。 | |
事業譲受法人 | 資産調整勘定6,000百万円を認識したことにより、将来の税負担が軽減される。 ⇒実効税率が30%であることから、節税効果は以下の通りである。 6,000百万円×30% =△1,800百万円 |
|
合計 | 税負担 0百万円 | 税負担 △1,800百万円 |
株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | 有利不利判定 | |
---|---|---|---|
被買収会社側 | 2,670百万円 | 1,800百万円 | 事業譲渡方式が有利 |
買収会社側 | 0百万円 | △1,800百万円 | 事業譲渡方式が有利 |
合計 | 2,670百万円 | 0百万円 | 事業譲渡方式が有利 |
中小企業は事業譲渡方式を活用するのが望ましい理由
中小企業の場合には、事業譲渡方式を活用することにメリットがあるケースが多いのです。
例えば、相続税評価額の計算にて類似業種比準方式、折衷方式を採用することにより、被買収会社の株主が現金預金を保有するよりも、非上場株式として保有した方が相続税評価額を引き下げることができるため、被買収会社の株主に財産を分配しないのであれば、事業譲渡方式または会社分割方式のほうが有利になることがあります。
また、相続税対策を考慮しない場合であっても、被買収会社の株主がまだ若く、M&Aによる譲渡代金を新しい事業に再投資する場合には、被買収会社の株主に分配する必要はないことから、事業譲渡方式または会社分割方式のほうが有利になることがあります。
さらに、比較的規模の小さい零細企業であれば、事業譲渡益と役員退職慰労金を相殺することで、売り手におけるほとんどの税務上の問題が解決されるため、事業譲渡方式又は会社分割方式が採用されることが少なくありません。
買収会社側で有利になるのは
被買収会社側で積極的に株式譲渡方式を採用すべき理由がない場合には、買収会社側でいずれが有利なのかでストラクチャーが決定されることになりますが、法人税法上、資産及び負債を時価で取得する事業譲渡方式または会社分割方式であれば、資産調整勘定の償却メリットが期待できます。また含み益の原因が不動産であったとしても、当該不動産の取得原価が時価まで引き上げられるため、転売時の譲渡益を圧縮することができるというメリットもあります。
株式譲渡方式のデメリット
これに対し株式譲渡方式は、法務の観点からすると、過去の簿外債務まで引き継がざるを得ないというリスクが考えられます。さらに、株主名簿や法人税確定申告書別表2に記載されている株主が、真実の株主と断定できない場合には、株式譲渡方式を採用することができない場合が考えられます。
このような場合には、株式譲渡方式を採用すること自体が不可能なのです。
このように、資産調整勘定の償却メリットという観点からも、簿外債務に対するリスクの遮断という観点からも、買い手サイドとしては、不動産取得税、登録免許税の負担が多額である場合を除き、事業譲渡方式が望ましいということになります。
事業譲渡方式を選ぶデメリット
ここまで推奨してきた事業譲渡方式にも、デメリットがあります。
前述した通り、法務の観点からすると、株式譲渡方式の場合には、被買収会社が保有していた許認可、免許、契約関係をそのまま引き継ぐことができますが、事業譲渡方式の場合には、これらを取り直す必要があるというデメリットが挙げられます。そのため、一部の業種では、許認可の再取得が難しいという理由により、株式譲渡方式を採用せざるを得ないという話も少なくありません。
さらに、株式譲渡方式であれば、不動産の所有権の移転が生じないことから、不動産取得税及び登録免許税が発生しませんが、事業譲渡方式または会社分割方式の場合には、不動産取得税及び登録免許税が発生するというデメリットもあります。
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