制定日:令和8年8月5日
(最終改定日 令和8年8月5日)
第1条 名称
本会は、「アトツギ士業会」と称する。
第2条 目的
本会は、承継を予定している士業、承継中の士業、または承継後の士業が、同じ立場の会員同士でつながり、事務所づくりに関する経験・課題・知見を共有することを目的とし、その為の交流・学び・実践の機会を提供するものとする。
第3条 理念
本会は、以下の理念に基づき運営する。
・会員同士が気軽に話せる、開かれた関係性を大切にする。
・単なる交流にとどまらず、実務や事務所経営に活きる学び合いと実践・会員同士の信頼関係構築につながることを目指す。
・事務所承継、事務所経営、組織づくり、顧問先支援など、アトツギ士業ならではのリアルな課題を共有する。
・継続的に参加しやすい実践コミュニティを目指す。
第4条 活動内容
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
・会員相互の交流会
・交流会その他イベント、テーマ別勉強会、会員同士によるディスカッション
・その他、事務局が必要と認める活動
第5条 会員
本会の会員は、本会の目的に賛同する士業者で、次のいずれかに該当する者とする。
・事務所の承継を予定している者
・現在、事務所承継の過程にある者
・すでに事務所を承継した者
・将来的な事務所承継や事務所経営に関心を有する者
・その他、事務局が本会の趣旨に合致すると認めた者
第6条 入会および退会
(1)本会に入会を希望する者は、所定の方法により申し込みを行い、事務局が、本会の目的および趣旨に照らし、入会の可否を判断のうえ、その承認完了をもって入会することができる。
(2)会員は、事務局へ申し出て所定の手続を行うことにより任意に退会することができる。
(3)会員が本会則に違反もしくは明らかに本会の目的に反する行為を行った場合その他本会の運営に著しい支障を及ぼすと事務局が判断した場合、必要に応じて役員会にも協議のうえ、事務局は当該会員宛通知により、当該会員を除名することができる。
第7条 会費
入会費及び年間費は無料とする。ただし、個別イベント等においては、必要に応じて参加費を徴収する場合がある。
第8条 役員
(1)本会には、会の活性化および円滑な運営のため、役員を置くことができる。
新規役員は、会員の中から、本会の目的に賛同し、会の方向性づくりに協力する意思のある候補者を事務局が選任し、役員会の承認をもって決定する。
(2)役員は、事務局と連携し、主に次の役割を担う。
・本会の方向性に関する意見出し
・勉強会・交流会等のテーマ選定への助言
・会員が参加しやすい雰囲気づくりへの協力
・その他、本会の活性化に資する事項
なお、役員は重い運営業務や集客責任を負うものではなく、会員目線で本会をより良い場にするための助言・協力を行うものとする。
(3)役員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 事務局
(1)本会の事務局は、株式会社レガシィ内に置く。
(2)事務局は、税理士法人レガシィとも連携し、本会の運営、会員管理、案内、企画調整、その他本会の円滑な運営に必要な業務を行う。
(3)本会は、会員であるアトツギ士業の主体性を尊重し、事務局のみが一方的に企画・運営するのではなく、会員および役員の意見を踏まえながら運営するものとする。
第10条 禁止行為
会員は、次の行為を行ってはならない。
(1) 法令または公序良俗に反する行為
(2) 他の会員または第三者に対する迷惑行為(過度な営業勧誘行為・誹謗中傷・本会で知り得た他の会員の情報を無断で外部に開示する行為等)
(3) 本会の運営を妨げる行為その他事務局が不適切と判断する行為
第11条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団員、その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。事務局は、会員が反社会的勢力に該当する可能性が高いと合理的に判断した場合、何らの催告なく当該会員を除名できる。
第12条 個人情報の取扱い
(1)本会は、会員から取得した個人情報を、本会の運営、案内、連絡、企画実施その他本会の目的に必要な範囲で利用する。
(2)本会が取得した会員の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に則り、事務局の主導により適正に管理・運営を行い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損等に対して、合理的で適正な安全対策を講じる。
(3)個人情報の取り扱いに関する苦情、相談や問い合わせは、下記にて受け付ける。
アトツギ士業会事務局 株式会社レガシィ内個人情報対応窓口
東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー
TEL:03-3214-2525 FAX:03-3214-3131 mail:privacy-desk@legacy.ne.jp
第13条 会則の変更
(1)本会則は、事務局が必要に応じて役員会にも協議のうえ変更することができる。
(2)会則を変更した場合、事務局は会員に対し、適切な方法により通知する。
第14条 その他
本会則に定めのない事項は、事務局が必要に応じて役員会にも協議のうえ運用することができる。
以上