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【弁護士向け】カスハラ対策を顧問業務へつなげる実務設計

カスタマーハラスメント対策は、2026年10月1日から全企業に義務化されるため、企業法務・労務を扱う弁護士にとって極めて間口の広いテーマです。しかも、このテーマの強みは、単発のセミナーや情報提供で終わりにくいことにあります。法改正の説明を入口にしながら、契約書・約款の整備、就業規則や社内規程の改定、相談窓口の設計、現場向けマニュアルや研修、さらには発生後の個別紛争対応へと、業務が連続的に広がっていくからです。

他方で、企業側は「カスハラ対策が必要なのは分かるが、どこから着手すべきか分からない」「顧客対応を厳しくし過ぎると、正当なクレームまで排除してしまうのではないか」「社内ルールを作っても、現場で動かなければ意味がない」といった悩みを抱えています。
ここに、法律と実務運用の双方を見渡せる弁護士の価値があります。単に法改正を解説するだけでなく、企業が現実に運用できる仕組みへ落とし込む視点を示せれば、相談や受任につながりやすくなります。

本稿では、最新の法令・指針の施行状況を踏まえつつ、カスタマーハラスメント対策がなぜ営業テーマとして有力なのか、どの業務に落とし込みやすいのか、そしてセミナーから顧問契約へどのようにつなげるかを、実務的な観点から整理します。

1.なぜ今、カスハラ対策が「営業テーマ」になるのか

カスタマーハラスメント対策が営業テーマとして強い理由は、対象となる企業の裾野が非常に広いことです。今回の法改正は一部の業界だけに向けたものではなく、労働者を雇用する全ての事業主に関係します。顧客と直接接する小売、飲食、宿泊、介護、医療、福祉、運送、不動産、教育はもちろん、BtoB中心の企業でも、取引先担当者による威圧、契約外要求、長時間拘束、人格攻撃などの問題は珍しくありません。したがって、既存顧問先への提案にも、新規開拓にも使いやすいテーマです。

また、カスハラは単なる接客トラブルではなく、人材確保、離職防止、メンタルヘルス、レピュテーション、SNS炎上対応、危機管理といった経営課題と直結します。経営者にとっては、現場の疲弊や退職、休職が生じれば採用・育成コストの増加に直結し、企業価値にも影響します。そのため、「法改正がありました」という話だけではなく、「人が辞めない職場づくり」「現場を守る仕組みづくり」「クレーム対応品質の向上」といった経営言語に翻訳して伝えることが重要です。

さらに、営業テーマとして優れているのは、企業の未整備部分が見つかりやすいことです。
多くの企業では、苦情対応の経験則はあっても、約款や利用規約に禁止行為や対応中止の根拠が書かれていない、就業規則に被害申告・相談体制・報告ルールが十分に落ちていない、現場マニュアルが抽象的で録音・記録・エスカレーションの基準がない、といった状態にとどまっています。つまり、課題が見えやすく、提案余地が大きいテーマなのです。

2.2026年法改正で何が変わったのか

2025年6月11日に改正法が公布され、カスタマーハラスメント防止措置は事業主の義務となりました。施行日は2026年10月1日です。また、2026年2月26日には、事業主が講ずべき措置の具体的内容を示す防止指針が公布されています。したがって、現時点でのセミナーや記事は、指針案段階の説明ではなく、公布済みの法令・指針を前提に構成しなければなりません。情報の鮮度は、そのまま専門家としての信頼性に直結します。

法令上のカスタマーハラスメントは、、①顧客等の言動であって、②その内容や態様が業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超え、③労働者の就業環境を害するもの、という三要素で整理されます。ここで重要なのは、対面での怒号や暴言だけでなく、電話、メール、SNS、口コミサイト等での執拗な言動も含み得ること、そして相手方は典型的な「消費者」だけでなく、取引先、施設利用者、患者や家族なども含まれ得ることです。

企業に求められる措置としては、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、発生後の迅速かつ適切な対応、被害者保護、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などが軸になります。もっとも、実務上は、単に「方針を掲げました」「相談窓口を作りました」だけでは足りません。悪質事案の定義、警告文言、対応中止・退去要請・代理人対応への切替基準、記録保存、再発防止策まで含めて、現場が動ける形に設計されて初めて実効性が生まれます。ここが、弁護士が単なる解説者ではなく、制度設計者として関与できる部分です。

3.弁護士が受任しやすい業務は何か

このテーマの優れている点は、法改正対応がそのまま複数の受任メニューに分解できることです。

第一に、契約書・約款・利用規約の整備です。禁止行為、対応中止、退去要請、サービス提供停止、契約解除、録音録画、損害賠償、出入禁止などの条項は、企業が法的根拠を持って線を引くための土台になります。現場マニュアルだけでは、対外的な正当化根拠として弱い場面がありますから、対顧客文書の整備は弁護士の専門性を打ち出しやすい領域です。

第二に、就業規則や社内規程の改定です。会社としてカスハラにどう向き合うのかという基本方針、相談窓口、報告ルート、被害者への配慮、対応記録、再発防止、外部専門家との連携などを、既存のハラスメント規程や安全配慮義務の文脈にどう位置付けるかが問われます。社会保険労務士との協働場面もありますが、法改正の趣旨や条項の意味づけを踏まえた制度設計は、弁護士が主導しやすい分野です。

第三に、対応マニュアルと研修です。現場が本当に困るのは、「何がカスハラか」という定義論以上に、「誰が一次対応を担うのか」「録音はいつ開始するのか」「長時間化したらどの時点で上席へ切り替えるのか」「どの表現で警告し、どの時点で退去要請や警察通報を検討するのか」といった運用面です。トークスクリプト、記録様式、エスカレーションフロー、想定事例別の対応例まで用意できれば、企業にとっての体感価値は高くなります。

第四に、発生後の個別事案対応です。内容証明の送付、出入禁止通知、損害賠償請求、仮処分、刑事告訴や被害届の検討、第三者対応窓口としての受任など、トラブル発生後の法的対応は継続受任に直結します。つまり、セミナーは単発の講師業務ではなく、予防法務と臨床法務の双方につながる導線の起点として位置付けるべきです。

4.セミナーから顧問契約につなげる設計

営業導線としては、法改正の概要説明だけで終わらせないことが重要です。法改正そのものは、参加者の関心を引く入口にはなりますが、それだけでは「勉強になった」で終わりやすく、受任にはつながりません。むしろ、①企業が現時点で何を欠いているかを可視化し、②整備すべき具体物を提示し、③個別相談で優先順位を決める、という流れを意識して設計する必要があります。

例えば、セミナーでは、正当なクレームとカスハラの違い、法令上の定義、約款や取引基本契約にカスハラ条項を入れる意味、就業規則に最低限必要な項目、相談窓口や記録化の設計、初動対応のフローを示します。そして最後に、「自社では何が未整備か」を確認できる簡易チェックリストを配布します。これにより、抽象論が参加企業の個別課題へと置き換わり、相談の必要性が具体化します。

個別相談では、業種ごとの優先順位付けが有効です。BtoCの店舗型ビジネスであれば、店頭掲示、利用規約、録音録画体制、現場の切替基準の整備が先行しやすいでしょう。BtoB企業であれば、取引基本契約の見直し、窓口の一本化、担当者保護、契約外要求への対応ルールが重要になります。介護・医療・福祉であれば、利用者・家族対応、現場の安全確保、緊急時の支援体制が前面に出ます。こうした業種別の整理を見せることで、「一般論を話す講師」から「自社の実務に落とし込める専門家」へ評価が変わります。
さらに、セミナー後に提案書や整備メニューを用意しておけば、約款整備、就業規則改定、マニュアル作成、管理職研修、年間顧問契約といった複数の商品ラインにつなげやすくなります。営業上は、「セミナー→簡易診断→文書整備→研修→顧問化」という流れを明確に描いておくことが重要です。

5.正当なクレームとの線引きをどう語るか

カスハラ対策を提案する際、企業側からしばしば出るのが、「顧客を排除するための話なのか」「苦情対応の質を下げるのではないか」という懸念です。この点の説明を誤ると、提案全体が拒否されるおそれがあります。したがって、弁護士は、カスハラ対策は正当なクレームを封じる仕組みではなく、むしろ正当なクレームに誠実に対応するための前提整備であると伝える必要があります。

実務上のポイントは、「要求内容」と「実現手段・態様」を切り分けて考えることです。
例えば、商品やサービスに本当に不備があるなら、是正や返金等の要否を検討する必要があります。しかし、その要求が怒号、長時間拘束、人格否定、威迫、執拗な連絡といった不相当な手段で行われれば、たとえ要求内容自体に一理あっても、対応態様としてはカスハラになり得ます。逆に、強い不満表明であっても、内容と態様が相当であれば、通常のクレーム対応として真摯に受け止めるべき場面もあります。

この整理を丁寧に示すことで、企業側は「顧客満足と従業員保護は両立できる」という理解を持ちやすくなります。現場も、「何でも拒絶してよい」という誤解を避けつつ、必要な場面では毅然と線を引けるようになります。セミナーでは、実例を使いながら、どの事情を考慮して線引きするのかを具体的に語ることが、説得力と信頼感の双方を高めます。

6.BtoBのカスハラを見落とさない

実務上、見落とされやすいのがBtoB取引先からのハラスメントです。例えば、元請担当者が「取引を切る」と示唆して契約外作業を強要する、深夜休日に執拗な連絡を繰り返す、担当者の人格を否定する発言を続ける、謝罪のための過剰な来訪や待機を求めるといった事案は、中小企業の現場では決して珍しくありません。

この場面では、単なる接遇の問題ではなく、契約管理、下請法、優越的地位の濫用、労務管理、安全配慮といった複数の論点が重なります。したがって、弁護士は、被害感情の整理だけにとどまらず、契約外業務の峻別、窓口の一本化、議事録・メール・録音による証拠化、要求事項の書面化、必要に応じた代理人対応への移行など、法的・実務的な打ち手を整理して提示すべきです。

BtoBの論点を入れることには、営業面でも大きな意味があります。カスハラ対策というと、どうしても小売・飲食・医療・介護など対消費者業種の話と思われがちですが、BtoB取引の問題として整理できれば、製造業、建設業、IT、物流、専門サービス業などにも提案範囲が広がります。結果として、営業テーマとしての射程が大きく広がり、既存顧問先へのアップセルにも使いやすくなります。

7.専門家としての注意点

第一に、必ず最新情報で語ることです。法改正直後のテーマは、施行日、政省令、指針の公布状況などが短期間で更新されるため、古いスライドや原稿をそのまま使うと信頼を損ねます。現時点では、改正法は2025年6月11日公布、2026年10月1日施行、指針は2026年2月26日公布という整理で説明すべきです。

第二に、テンプレートの配布で終わらせないことです。就業規則、約款、マニュアルのひな型は営業上有効ですが、それだけでは差別化になりません。業種、顧客層、店舗運営の有無、現場人数、クレームの類型、既存契約の内容などに応じて、どの条項や運用が必要かは大きく変わります。セミナーでは「ひな型の存在」を示しつつ、最終的には個別設計が必要であることを明確に伝えるべきです。

第三に、消費者対応上の配慮も忘れてはなりません。厚生労働省の資料でも、消費者の権利や、障害者差別解消法における不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供といった観点への留意が示されています。つまり、企業防衛だけを強く打ち出すのではなく、適切な苦情対応や合理的配慮とどう両立させるかまで含めて助言することが重要です。

第四に、他士業・外部専門家との連携を前提に考えることです。社労士、産業保健スタッフ、警備会社、コールシステム事業者、研修会社などと連携できれば、提案の実装可能性が高まります。弁護士が全てを抱え込むのではなく、法的設計と紛争対応の中核を担いつつ、周辺実務を連携先と組み合わせることで、顧客にとってより実効的な支援になります。

8.まとめ――カスハラ対策は「単発テーマ」ではなく顧問化の入口

カスタマーハラスメント対策は、法改正対応として企業の需要が明確であり、しかも契約書、就業規則、マニュアル、研修、個別事案対応へと業務が連続する、非常に優れた営業テーマです。弁護士に求められるのは、単に法改正を解説することではなく、企業が実際に動ける整備物と導線まで示すことです。

セミナーや記事を入口に、企業の未整備部分を診断し、個別の文書整備や相談体制構築へ導くことができれば、単発受任ではなく継続的な関与へ発展しやすくなります。特に、約款・契約書、就業規則、対応マニュアル、管理職研修、発生時対応という一連の業務をパッケージで示せれば、企業側にとっても導入イメージが明確になります。

法令と指針が整った今こそ、最新情報に基づいて内容をアップデートし、各企業の業種や現場実態に即した提案へ落とし込むことが重要です。カスハラ対策は、単なる一時的な話題ではなく、企業法務・労務・危機管理が交差する継続テーマです。営業面でも実務面でも差がつきやすい今、弁護士が前に出る価値のある分野だといえます。

本講演商品で深掘りできる論点

■ カスハラ条項を約款・取引基本契約・利用規約にどう落とし込むか
■ 就業規則、相談窓口規程、記録様式をどう連動させるか
■ 現場向けエスカレーションとトークスクリプトをどう設計するか
■ 悪質事案で弁護士・警察へ切り替える判断基準をどこに置くか
■ BtoB取引先ハラスメントを契約管理・労務管理とどう接続して整理するか

※本講演商品の発売は、2026年4月を予定しています。

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