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【離婚弁護士必見】財産分与を制する!相場から交渉術まで開設

離婚案件を数多く取り扱っていく中で、当事者間の紛争が大きくなりがちな争点が2つあります。①親権と②財産分与です。本記事においては、特に財産分与の部分にフォーカスしてお話をさせていただきたいと思います。

財産分与とは

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。民法第768条において具体的規定が定められております。

財産分与の種類

財産分与の性質や内容については、「夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資することにあるが、分与者の有責行為によって離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するための給付の要素をも含めて分与することを妨げられない」(最高裁判決昭和58年12月19日)と説明されています。
いわゆる「①清算的財産分与」「②扶養的財産分与」「③慰謝料的財産分与」の3種類です。

もっとも、実務上争いとなるケースの殆どは「①清算的財産分与」が問題となっており、「②扶養的財産分与(一方当事者が従前より重病に罹患しているケース等)」や「③慰謝料的財産分与(実際には別途慰謝料の枠組みで判断されることが多い)」が争いの中心となるケースはそれほど多くありません。

財産分与の対象となる財産、ならない財産

離婚後の財産分与においては、その対象となる財産とならない財産があります。
一般的に清算的財産分与において対象となる財産は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産、いわゆる夫婦の「共有財産」であって、夫婦の協力関係が終了した時点で残存する財産となります。

対象となる財産

共有財産は、「夫婦が婚姻中に協力して取得」した財産であることがポイントですので、どちらの名義で存在しているかは問われません。
例えば夫婦の一方名義で購入し、登記がされている不動産であったとしても、婚姻中に夫婦のいずれかの収入等で購入している等の事情がある場合、原則として当該不動産は財産分与の対象となります。

上述の要件に該当する限り、基本的に財産的価値が存在するものは財産分与の対象となります。預貯金、保険(生命保険、学資保険等の解約返戻金が存在するもの)、不動産、自動車、株式、退職金等が比較的頻繁の争いの対象となります。それ以外にも、医療法人の出資持分やゴルフ場の会員権等も対象となる場合がございます。

対象とならない財産

他方で、「夫婦が婚姻中に協力して取得」した財産でない場合は財産分与の対象にはなりません。いわゆる「特有財産」です。夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻後であっても親族からの贈与や相続などによって取得した財産は「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません。

特有財産に該当するか否かに争いがある場合、通常、特有財産に該当すると主張するものがこれを立証する必要があります。一見して特有財産であることが明らかであるような管理がされている場合はさておき、特有財産と共有財産が混然一体に管理されている場合、立証が容易でない場合も多々あります。
その他、当初の特有財産を元手に別の財産を購入した場合、通常は当該購入後の財産も特有財産と判断されやすいでしょうが、単純に夫婦の生活維持のために特有財産から拠出された場合は特有財産性を失う場合もあります。

以上のとおり、当該財産が財産分与の対象となる夫婦の共有財産に当たるのか、財産分与の対象とならない特有財産に該当するか否かは、財産分与の結論を大きく左右する要素となります。

財産分与を制する者が、離婚案件を制する

前述のとおり、離婚案件の二大争点としては「①親権」と「②財産分与」があります。しかし、お子様の監護・養育に関わる親権について、多くのケースで当事者間での譲り合いが簡単ではありません。親権を「取得するか取得しないか」という状況になりがちで、交渉の結果、譲り合うという結論になりにくいためです。そのため、親権で真正面から対立が生じた場合、交渉での解決が用意ではなく、早期に調停や訴訟の中で、家庭裁判所の調査官を交えた進行が望ましい場合が多々あります。

また、離婚案件の金銭的な争点として、慰謝料もあります。
離婚案件においてはいわゆる離婚慰謝料や不貞慰謝料という形で問題となります。もっとも、多くのケースでこれらの慰謝料は50万円から300万円程度の相場の範囲内で収まることが多く、交渉の幅が決して大きいとはいえません。

他方で、財産分与は、対象財産によって金額的な範囲も大きく異なります。預貯金や生命保険などが一般的ですが、不動産、株式、退職金等の財産がある場合、どのような財産を取得するのか、当該財産分与の評価額自体をどのように判断するのか、特有財産に該当する財産があるか等、考慮すべき事項は多岐にわたります。その結果、交渉内容によって結果が大きく変わることになり得ます。

以上のとおり、財産分与に関する交渉が離婚問題においてもっとも交渉の幅が大きく、離婚問題の結果を大きく左右することになるといえます。

財産分与の手順

財産分与は主に以下のような順番で行っていきます。

1.対象財産の特定
2.財産の評価
3.寄与割合の確定
4.分与方法の決定

1.対象財産の特定

実務上、財産分与が争点となる場合、裁判官にもよりますが、いわゆる「夫婦共有財産一覧表」という表を作成することが殆どです。基準時時点での夫名義の財産と妻名義の財産をそれぞれ記載し、それぞれに対して当該財産が財産分与の対象となるのか否か(特有財産性の主張等)、財産分与の対象となるとして当該財産をいくらと評価すべきかについて主張立証を整理していきます。

その為、この段階での対象財産の特定が後の財産分与の結果において最も重要な工程となります。特に、相手側が財産を任意に開示されない場合等は、調査嘱託等の手段を駆使し、可能な限り財産を特定し、一覧表に記載していくことが不可欠となります。

2.財産の評価

財産の標目が特定できたとして、次に問題となるのが評価額です。預貯金や各種保険の返戻金等は基準時の金額が明確である為、評価額について争いになることはありません。他方で、不動産や株式については「時価」である為、絶対的に正しい評価額というものが存在するわけではなく、また、時期によって金額が異なる場合もあります。

裁判所を通じていわゆる鑑定手続を行うこともありますが、手続に際して一定の費用を負担する必要がある為、頻繁に利用されているわけではありません。多くの場合、交渉の中で評価額について暫定的に合意し、最終的な金額を詰めていくことになるため、財産の評価額が争いになる場面はもっとも交渉力によって差が生じかねない部分です。

3.寄与割合の確定

現在の実務上、いわゆる「2分の1ルール」が原則となっており、寄与割合が修正されるケースはそれ程多くありません。もちろん、特殊な技能によって多額の財産が形成されたような場合に寄与割合が修正される余地もありますが(大阪高裁判決平成26年3月13日)、その余地は決して大きくはない印象があります。

4.分与方法の決定

最終的に、それぞれが具体的にどの財産を取得するかが交渉の大きな鍵になる場合があります。特に夫婦の共有財産が預貯金、自宅、住宅ローン、退職金等のみといった比較的よく見られる事例の場合、どの財産を取得するかによってその後のキャッシュフローに大きな差が生じかねません。自宅だけを取得したとしても、預貯金を一切渡してしまえば生活ができません。退職金だけを取得したとしても、退職時期まで期間がある場合もやはり当面の生活を維持することはできません。
そのため、この場面において、最終的な財産分与額を決めるにあたって最も交渉の余地が大きく、いわば弁護士の一番の力の見せ所といえます。

財産分与の相談を受けた時に意識すべきポイント

ここまで財産分与の実務における概要部分を見てきましたが、実際にお客様から財産分与の相談を受けたとき、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。押さえておくべきポイントについて解説します。

基準時の確認

財産分与を整理するにあたっては、まずは基準時を確定することが最優先です。前述のとおり、清算的財産分与において対象となる財産は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産であって、夫婦の協力関係が終了した時点で残存する財産である為、いつの時点が「夫婦の協力関係が終了した時点」(基準時)なのかを明らかにする必要があります。

離婚を宣言して別居を開始した時期等であれば基準時は明らかですが、いわゆる単身赴任中から次第に婚姻関係が破綻していった場合にいつの時点で「夫婦の協力関係が終了した」といえるかは必ずしも容易ではありません。特に自宅や退職金等の財産がある場合、基準時によって財産の評価額が大きく変わる場合もあります。

したがって、財産分与を整理するにあたっては、ご相談者が主張される予定の基準時のみならず、相手方が主張されるであろう基準時についても常に見越して整理を進めていくことで予期せぬ事態を防ぐことができます。

大まかな財産状況の調査・整理

その上で、財産分与の対象となる財産を調査・整理していきましょう。もちろん、最終的には全ての財産について裏付け資料を取得し、正確な金額を主張していくことになるのですが、相談初期の段階では必ずしも容易ではありません。もっとも、大まかな見通しを立てる為にも、ご相談の中である程度、結果を左右しかねない大きな財産等を中心に簡易な整理は進めておくことをお勧めします。

最も優先すべきことの確認

あくまで財産分与は、離婚に伴う諸条件の一つに過ぎません。ご相談者が離婚相談に何を期待されているかはご相談者によって千差万別です。例えば「何もいらないから一日でも早く離婚したい」という方もいれば、「親権を確保できるのであれば何もいらない」という方もいます。財産分与の枠だけでも見ても、「住み慣れた自宅だけは確保したい」という方もいれば、「できるだけ多く現金を確保したい」という方もいらっしゃいます。
交渉はあくまで相手との合意をもって解決に至るため、「絶対に譲れない何かを守る為に何かを譲る」という判断が常に必要となります。その際にご相談者の方の最も優先されていることを認識できていない場合、後々大きな問題となりかねず、根本的な不信感にも繋がりかねません。

財産分与を有利に進めていくためのコツ

基本的なスタンスを再確認する

前述のとおり、離婚問題において当事者が最も優先される事項が大きく異なります。「こちらが絶対に譲りたくない」という事項が相手にとってはそれほど固執する事項ではないという場合もあり、逆もしかりです。
あらためて依頼者の基本的なスタンスを密に確認し、どのような条件を提示していけば相手がスムーズに応じてくるかという点を常に意識し、見通して立てて進めていくことが不可欠です。

早い段階で有利な状況を作り出す

例えば、離婚後に改めて財産分与の協議を開始し、夫婦の共有財産の標目や評価額が確定した後に、「ヨーイドン」で交渉を開始したとしても有利な条件を引き出せる可能性は決して高くありません。そのような段階に至ってしまうと、審判等の法的判断において下される結論がある程度見えてきてしまう為、相手にとって交渉に応じるメリットが無いと判断されかねない為です。
繰り返しになりますが、財産分与はあくまで離婚に伴う諸条件の一つです。どの段階で離婚に応じるのか、婚姻費用の支払いをどうするのか、慰謝料をどうするのか等の他の諸条件や制度を早期かつ適切に利用し、積極的に交渉を有利に進めやすい状況を作っていくことが何よりも大切です。

おわりに

財産分与の交渉は弁護士によって大きく差が生じる分野です。すなわち、弁護士によってご相談者の人生にも大きな影響を与えかねないと言っても過言ではありません。多くの弁護士の中から、「この弁護士に依頼して良かった」と思っていただける一助となれば幸いです。

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