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【税理士向け】令和6年度税制改正ポイント解説

税制改正大綱は改正法案の基になるものであり、顧問先に影響を与える重要なものです。税制改正大綱の段階から情報提供を行うことで、顧問先満足度を向上させるものになります。
本記事では、令和6年度税制改正大綱の概要をはじめ、その中でもポイントとなる部分を解説します。

令和6年度税制改正大綱の概要

令和5年(2023年)12月14日に、令和6年度税制改正大綱が公表されました。
令和6年度税制改正大綱では、動き始めた日本経済をデフレ脱却・構造転換に向けた千載一遇のチャンスと捉えて、企業の賃上げを支援するような改正が盛り込まれています。
また、企業の賃上げを後押しするとともに、個人への定額減税を行います。目に見える形で個人の可処分所得を増加させ、企業の賃上げと相まって国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況を作り出す狙いがあります。

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本記事では、その一部をピックアップして解説します。

所得税・住民税の定額減税

デフレ脱却と「賃金上昇・消費拡大・投資拡大」の好循環の実現を図るために、令和6年度の所得税・住民税の定額減税が実施されます。
制度の仕組みとしては、給与の支払いを行っている事業者が令和6年6月以降に支払う給与及び賞与に係る源泉徴収税額から、特別控除の額を控除してくことになります。

■特別控除額

所得税 住民税
本人 3万円 1万円
扶養親族等 ※ 3万円/人 1万円/人

※合計所得金額が48万以下で国内居住者に限る

■控除の対象者
令和6年分の合計所得が1,805万円以下
(給与収入の場合、収入2,000万円以下)

給与支払いを行っている事業者が、従業員の所得税減税額を給与から調整します。給与支払者(企業・個人事業主)は従業員ごとに特別控除額を計算して、給与に係る源泉徴収額から控除していくことになります。ほぼすべての企業・個人事業主に関係がある改正になりますので、説明が必須になります。

マンション評価通達

令和6年度税制改正大綱によるものではありませんが、注目度の高い通達改正なので紹介しています。本動画では私自身が居住するマンションで実際に判定を行っています。評価通達改正のきっかけはタワマン節税ですが、普通の分譲マンションであっても本通達改正の影響を受けます。分譲マンションを有する場合には影響を受ける可能性が高いので、顧問先への説明が必須になります。

改正後(令和6年1月1日以降の相続・贈与)
土地 左記評価額 × 区分所有補正率 ※1
建物

※1 区分所有補正率

評価水準
(1÷評価乖離率)
適用する区分所有補正率 相続税評価額への影響
1.0超 評価乖離率 ※2 引き下げ
0.6以上1以下 適用なし なし
0.6未満 評価乖離率×0.6 引き上げ

※2 評価乖離率=A+B+C+D+3.220
A=築年数×△0.033
B=総階数÷33(1を超える場合は1。地下を含まない)×0.239
C=所有している1室の所在階数(地下の場合は0)×0.018
D=敷地全体の面積×区分所有割合÷専有部分の面積×△1.195

中小企業向け賃上げ促進税制

岸田内閣は企業による賃上げの実施がデフレ脱却に必要不可欠なものであると表明しています。雇用の7割は中小企業が担っている反面、6割もの中小企業が赤字企業となっています。既存の賃上げ促進税制では赤字企業にはメリットがなく、満足に賃上げを後押しできるものではありませんでした。そこで赤字企業であっても賃上げによるインセンティブを享受できる仕組みに改正されます。

改正案
①適用条件 雇用者給与率≧比較(前期)雇用者給与率×101.5%
②上乗せ 雇用者給与率≧比較(前期)雇用者給与率×102.5%
③上乗せ 次の要件のいずれも満たした場合に適用可
教育訓練費≧比較(前期)教育訓練費×105%
教育訓練費≧雇用者給与率×0.05%
④上乗せ プラチナくるみん(orえるぼし)認定、またはくるみん認定、またはえるぼし認定(2段階目以上)を受けている
⑤控除税額 ①を満たす場合:給与増加額×控除率(15%)
②を満たす場合:控除率+15%
③を満たす場合:控除率+10%
④を満たす場合:控除率+5%
※最大控除率45%
⑥繰越控除 控除限度超過額を5年間繰り越しすることが可能
※雇用者給与率が前年を超える場合に限り適用可能

最大のポイントは、5年間の繰越しが可能となった点です。今までは赤字企業の場合には、賃上げによるインセンティブを享受できませんでした。本改正により5年間の繰越しが可能になったので、賃上げを行った後の5年間で黒字転換となれば、過去の賃上げによるインセンティブを享受することが出来ます。

また、本改正は赤字企業だけでなく黒字企業にもメリットがあります。本規定による法人税減税額は、「給与増加額×控除率」によって計算をします。しかし、法人税減税額は法人税額の20%という上限があります。現行税制では法人税額の20%を超える法人税減税額は切り捨てられていましたが、本改正により5年にわたって繰越しが可能となります。
今までは赤字法人だからと教育訓練費の集計を行わないケースもあったかと思いますが、本改正後は控除限度超過額として5年間繰越されることになりますので、教育訓練費の集計が必須になると考えます。

外形標準課税①(減資への対応)

外形標準課税をめぐっては企業が課税を逃れるため、資本金を1億円以下に減資する事例が多くなっていました。減資の中には、単に資本金を資本剰余金へ振り替えている事例も見られました。そこで本改正により資本金が1億円以下になった場合でも、前事業年度が外形標準課税対象法人で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には外形標準課税の対象とされます。

過去に減資を行い外形標準課税の対象外となっている法人には影響ありません。既に外形標準課税の対象となっている法人は、本税制の公布日(令和6年3月31日と予想されます)までに減資を行うことで、本税制の適用対象外となることが出来ます。現在、外形標準課税対象法人となっている企業は、減資を検討するよう説明を行った方がいいかと思います。

その他の改正内容

その他の改正内容については、動画教材で解説しています。動画では1巻で所得税・消費税・資産税、2巻では法人税の説明を行っています。

1巻
1. 所得税・住民税の定額減税
2. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除
3. 子育て世帯改修工事をした場合の所得税額の特別控除
4. プラットフォーム課税制度の導入
5. 帳簿特例の記載要件の見直し
6. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
7. マンション評価通達の改正
8. 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例承継計画の期間延長

2巻
1. 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(従業員数2,000人超)
2. 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(従業員数2,000人以下)
3. 中小企業向け賃上げ促進税制
4. 特定税額控除の不適用規定の延長と見直し
5. 中小企業事業再編投資損失準備金制度
6. イノベーションボックス税制の創設
7. 試験研究を行った場合の税額控除制度の見直し
8. 交際費等の損金不算入制度の延長と見直し
9. 外形標準課税①(減資への対応)
10. 外形標準課税②(100%子法人等への対応)
11. 中小企業倒産防止共済の再加入時における損金算入制限
12. 支払調書等のe-Taxを使用する方法等による提出義務制度

おわりに

動画では、令和6年度税制改正大綱の中からポイントをピックアップしてご紹介していますが、特に「顧問先にどのようにして説明してほしいのか」について解説を行っています。
税理士変更の理由として多くお聞きするのが「何も教えてくれない」です。本記事・教材動画を通じて、皆様の関与する顧問先の満足度向上に貢献できれば光栄であります。

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