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医療法人の設立|法人化のメリットや注意点、スケジュールを解説

個人開業医の顧問先を担当されている、あるいは今後医療関係の顧問先を増やしていこうと考えている先生方にとって、医療法人の制度及び医療法人化のメリット等を整理していることが必須です。
医療法人化の相談を受けた際、スムーズに制度を案内し、シミュレーションを行うことで税理士としての信頼獲得に繋がります。

そもそも医療法人とは

医療法人とは、病院や診療所を運営するために“都道府県知事の認可を受け”設立された法人のことをいいます。

特に“都道府県知事の認可を受け”という部分が重要です。医療法人は株式会社等の法人とは異なり、都道府県知事からの認可がなければ設立が認められません。
株式会社等の設立にあたっては法務局への登記により完了しますが、医療法人の設立には登記申請“前”に所轄庁(都道府県)からの認可が必要です。

(医療法第44条)
医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

すなわち、医療法人の設立にあたっては、この都道府県への認可申請が重要なポイントとなります。

医療法人が行うことができる業務

医療法人の業務は大きく分けて次の4つに分類されます。

  1. 本来業務
  2. 附帯業務
  3. 収益業務
  4. 付随業務

それぞれの内容は下記の通りです。具体的な業務は講義内で解説しております。

(1) 本来業務

医療法人は、病院、診療所、老人介護保健施設及び介護医療院(以下、「病院等」という)を開設することを目的としています。(医療法第三十九条)

(2) 附帯業務

医療法人は、本来業務に支障のない限り、医療法第42条に掲げる附帯業務を行うことができます。
なお、附帯業務を委託すること、また本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことはできません。(医療法第四十二条)

(3) 収益業務

社会医療法人(※)及び医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、その開設する病院等の業務に支障のない限り、定款(寄附行為)の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人の本来業務の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができます。⇒社会医療法人以外の医療法人は『収益事業を行うことはできません』。

※社会医療法人になるには、救急医療等確保事業を実施するなど一定の要件を満たし、都道府県知事の認定を受ける必要があります。(法第42条の2)

(4) 付随業務

医療法人は、開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは、
附随業務として行うことが可能です。(特段の定款変更等は要しません。)

(参考)医療法人の業務範囲|大阪府健康医療部 保険医療室医療企画課 医事グループ

医療法人の機関設計

医療法人には下記のように様々な類型があります。

現在、持分あり医療法人の設立は認められていないため、今後医療法人化を行う場合には、”持分なし医療法人”として設立することが大半と考えられます。
そのため、最も設立が想定される“持分なし社団医療法人”を前提として整理を進めます。

(医療法人における役員の位置づけ)
社団医療法人では、最高意思決定機関の『社員総会』と医院経営の執行機関である『理事会』の設置、そしてその理事会を構成する『理事』と監査機関として『監事』の選任が必要となります。

(医療法第四十六条の二)
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

原則として、理事は3名以上及び監事は1名以上の選任を行います。(医療法第46条の5①)
また、社員数に関しては医療法上の規定はないものの、厚生労働省が提示している社団医療法人の定款例には『社員は3名以上置くことが望ましい』と記載されているため、実質的には3名以上の社員が必要となります。

そのため『一人医師医療法人』と呼ばれるような常勤医師1名で診療所を開設する医療法人においても、社員1名で設立できるわけではないため要注意です。

医療法人化にあたって事前に伝えておくべきことは?

個人事業主での医院経営と異なり、様々な手続きが増え、資金運用などの自由度が低くなることを理解いただいておく必要があります。
大きな項目としては、下記の通りです。

(1) 運営主体が個人から法人へ変わる

診療所の開設者は医療法人であり、個人でなくなります。
医療法人では、定款に基づいて運営を行う必要があり、定款に反した運営を行うと所轄庁による指導の対象となってしまいます。
つまり、これまでのように個人の判断だけで運営することができなくなります。

(2) 法令に基づく法人運営及び手続きが必要

定款等の定めにより、社員総会や理事会の開催及び監事による監査の実施などが必要となります。
また、提出が必要な申請・届出書も多く、事務負担は増加するといえるでしょう。

(3) 透明性の高い医療経営の実施

毎年提出が義務付けられている決算書は、所轄庁により一般公表されることになっています。これは個人事業としての医院経営ではなかったものであり、公表については抵抗があるドクターも少なからずいるため、事前に必ず案内が必要です。

(4) 利益配当の禁止

医療法人は剰余金の配当が禁止されています。

(医療法第五十四条)
医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

また、実質的な配当行為や特別な利益供与も禁止されているため、役員が関係する取引(役員が経営する他の法人も含む)については、相当慎重に行う必要があります。
講義では、具体的にどのような取引が医療法に抵触してしまうのか解説しております。

医療法人設立のスケジュールは?

行政によって異なりますが、一般的に年2回申請の機会がある都道府県がほとんどです。スムーズに進んだとしても、申請から約6ヶ月後くらいに認可されます。当認可を受けた後、通常の株式会社等と同様に法務局へ登記申請を行うことになります。
医療法人設立の決断をしてからすぐに手続きを進めることはできませんので、所轄の都道府県のスケジュールを把握した上で、案内をすることが重要です。

医療法人化のタイミング

医療法人だけでなく株式会社等もそうですが、法人成りを行うタイミングは非常に重要です。法人成りの検討は、基本的に節税に着目して行うことが多いと思いますが、タイミングを間違えてしまうと、むしろ負担が増えてしまうことも考えられます。
現状分析を行うことはもちろんですが、今後の展望も聞き取りながら検討することが必要です。

なお、医療法人特有の論点としては、措置法26条が適用できなくなるタイミングを考慮するという点があります。一般的に、当規定を使用できなくなると所得が大きくなるケースが多いため、医療法人化の一つの検討タイミングといえるでしょう。

(措置法26条とは?)

医業又は歯科医業を営む個人は、租税特別措置法第26条によって、社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額を、実額経費ではなく、概算経費で計算することが認められています。(医療法人は措置法67条に規定)

・適用対象者
医業又は歯科医業を営む個人・医療法人

・概算経費率

社会保険診療報酬 概算経費率の速算表
2,500万円以下 社会保険診療報酬×72%
2,500万円超3,000万円以下 社会保険診療報酬×70%+50万円
3,000万円超4,000万円以下 社会保険診療報酬×62%+290万円
4,000万円超5,000万円以下 社会保険診療報酬×57%+490万円

最後に

上記のように、医療法人化は株式会社等の法人成りとは異なり、注意しなければならない論点が多数存在します。
節税対策が中心になると考えられるものの、将来の展望や事業承継の予定なども確認しながら検討を進めていきましょう。

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