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インボイス制度の税理士提案術 | 簡易・本則課税パターン別

巷をにぎわせている消費税のインボイス制度が、令和5年10月1日からついにスタートします。税理士事務所としては、関与先にどのように周知し、対応策を提案すれば良いのでしょうか?免税事業者と課税事業者、簡易課税と本則課税のパターン別にどんな提案方法があるかを考えていきます。

1.課税事業者への提案

税理士事務所がインボイス制度導入に際して、提案すべき内容について、以下のようなものは必須と考えられます。

(1)事業者が簡易課税の場合

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

具体的には、その納税地の所轄税務署長に簡易課税制度の選択届出書を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

簡易課税制度を適用するときの事業区分及びみなし仕入率は、次のとおりです。

事業区分 みなし仕入率
第1種事業(卸売業)
  • 90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))
  • 80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業)
  • 70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業及び第6種事業以外の事業)
  • 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))
  • 50%
第6種事業(不動産業)
  • 40%

以上のことから、事業者が簡易課税を選択している場合には、売上げに係る消費税額から、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を控除して納付すべき消費税額を計算することになるため、インボイス方式による仕入税額控除についての改正の影響を受けないことになります。
しかし、簡易課税事業者であっても事業の取引において、相手方からインボイスの発行を求められることになることから、一定の要件を満たしたインボイスを発行する必要があります。

また、将来的に本則課税になるときに備えて、日頃から仕入れに際してインボイスを取得する習慣をつけておく、社内においても経費等の支払の都度インボイスを受取ることを徹底しておかなければなりません。

なお、インボイス方式が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

(2)事業者が本則課税の場合

インボイス方式の下では、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。
そのため、事業者が課税事業者で、かつ、本則課税の場合には、適格請求書発行事業者の登録をし、請求書等の様式の見直しなどが必要となります。また、仕入税額控除の要件を満たすために、社内での研修などの周到な準備をしておかなければなりません。

取引先が課税事業者であれば、取引の都度、適格請求書を取得することで特段の問題は生じません。しかし、取引先が免税事業者である場合には、以下の3つの選択肢のうち、いずれの方法を選択するのか意思決定が求められます。

①免税事業者が課税事業者に転換しないときには、取引を止めることを早めに通知するようにします。
②令和11年9月30日までは免税事業者と取引を続ける場合でも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていますが、仕入税額控除の計算が面倒になるので、社内での対応の準備が必要となります。
③免税事業者とそのまま取引を続ける場合には、税負担が重くなるため、改めて仕入価格について交渉が必要となります。

なお、取引先が課税事業者か否か不明の場合には、国税庁のホームページで検索することができます。

参考:国税庁ホームページ『適格請求書発行事業者公表サイト』

2.免税事業者への提案

免税事業者への提案では、以下のような内容について検討する必要があります。

(1)課税事業者となり「簡易課税」を選択する

課税事業者との取引から排除されないために、免税事業者から課税事業者に転換し、かつ、消費税の負担(金銭的負担及び事務負担)を軽減するために、簡易課税制度を選択するようにします。

しかし、簡易課税を選択すると2年間は継続して適用されることになるため、その間は、仕入税額控除の額が仮受消費税等の額を上回っても、消費税の還付を受けることができなくなります。

(2)消費税を上乗せ請求しない

免税事業者のままで、消費税を上乗せ請求しないこととします。その場合、免税事業者はインボイスを発行することができないため、取引から排除される可能性があります。

(3)現状のままで個別に対応する

インボイス導入後においても、現状のまま消費税を上乗せ請求し、取引先からインボイスの発行を求められたら免税事業者であるため、消費税相当額を値下げする対応を取ることとします。不動産賃貸業(主としてアパート経営)のような場合には、一般消費者との取引が主で、住宅に附設する駐車場の賃料に消費税を上乗せしていても、賃借人からインボイスの発行を求められることは少ないと思われます。また、一般消費者との取引が主たる小売業のような場合も同様に考えることができます。

なお、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者となると、今まで消費税を請求していなかった場合には、改めて消費税相当額を上乗せ請求することになります。

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