この動画のポイント
金額が大きくなるので誤りは避けたい!
不動産を売却する際、その不動産の取得したの際の取得価額が分からない、というケースは少なくありません。
講師の平岡先生が国税局・税務署に勤務されていた時は、確定申告時に多くの質問を受けたそうです。
そこで、その経験を踏まえ、取得費について、売買以外で誤りやすいケース、不明な場合について、税務署側の視点も踏まえ解説いただきました。
ポイント
■買換え・交換や代償分割等で取得した場合は?
■5%の概算取得費では安すぎる!
■税務署側はどこまで見てくるのか?
主な内容
1.取得費の原則と例外
2.取得費を構成するもの(1)相続・贈与・遺贈の際に支出した費用
・概算取得費(収入金額の5%)を適用している場合
・当該規定の「贈与」には負担付贈与も含むか
(2)相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(措法39)
・特例適用前に譲渡損失が生じていた場合(例題)
・概算取得費(収入金額の5%)を適用している場合
・当該規定の「贈与」には負担付贈与も含むか
(2)相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(措法39)
・特例適用前に譲渡損失が生じていた場合(例題)
3.誤りやすい取得費
(1)買換え・交換特例の適用により取得した資産の取得費
・実務で適用のある主な買換え・交換の特例
・取得費 ・取得時期 ・確認方法 ・税務署の対応
(2)負担付贈与により取得した資産の取得費
・例外に該当する場合(所法59②、所法60①二)
(3)財産分与により取得した資産の取得費
(4)代償分割により取得した資産の取得費
・金銭によって履行する場合 ・固有の土地等で履行する場合
(5)代物弁済により取得した資産の取得費
(6)遺留分侵害額の請求に基づき、移転を受けた資産の取得費
(7)共有持分の放棄により取得した資産の取得費
(8)土地の共有持分を別の時期に相続と売買により取得した場合
(9)時効取得した資産の取得費
(1)買換え・交換特例の適用により取得した資産の取得費
・実務で適用のある主な買換え・交換の特例
・取得費 ・取得時期 ・確認方法 ・税務署の対応
(2)負担付贈与により取得した資産の取得費
・例外に該当する場合(所法59②、所法60①二)
(3)財産分与により取得した資産の取得費
(4)代償分割により取得した資産の取得費
・金銭によって履行する場合 ・固有の土地等で履行する場合
(5)代物弁済により取得した資産の取得費
(6)遺留分侵害額の請求に基づき、移転を受けた資産の取得費
(7)共有持分の放棄により取得した資産の取得費
(8)土地の共有持分を別の時期に相続と売買により取得した場合
(9)時効取得した資産の取得費
4.取得費が不明な場合の対応
(1)取得費の確認 ・調査を尽くしても不明な場合
(2)市街地価格指数による推計
(3)過去の路線価による推計
(4)公示価額等(路線価含む)の変動率による推計
(5)推計取得費と更正の請求
(6)推計取得費と当初申告
・当初申告における推計取得費
・税務当局側の処理
・結論
・まとめ
(1)取得費の確認 ・調査を尽くしても不明な場合
(2)市街地価格指数による推計
(3)過去の路線価による推計
(4)公示価額等(路線価含む)の変動率による推計
(5)推計取得費と更正の請求
(6)推計取得費と当初申告
・当初申告における推計取得費
・税務当局側の処理
・結論
・まとめ
★2025年2月発売 ★収録時間:約60分