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役員借入金を「適正」に評価すると「減額」になる! 全2巻

税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌

この動画のポイント

都築先生の「役員借入金」の実務研究の決定版

役員借入金はDESなど、減額手法が主な論点とされていますが、そもそも、適正に評価できているでしょうか。
「役員借入金」は実態や会計処理から、正しく評価をすると、結果として金額が大きく変わります。10年近くこのテーマに取り組んできた都築先生の「役員借入金の評価」の決定版です。

ポイント

・役員借入金は処理が間違っていることが少なくない
・都築先生流の役員借入金の適正評価で金額が減少することも
・実際の事例で評価の仕方、税務署の対応等を解説します

主な内容

第1巻 基礎編 それは本当に役員借入金ですか?
1.相続財産の価額の意義
(1)法令から読み解く
(2)時価の意義
2.貸付金債権等の価額
(1)貸付金債権等のうち役員借入金の評価
(2)貸付金債権等の意義
(3)実際に生じる役員借入金の現状
(4)民法から考える「貸金債権」の意義
(5)税理士事務所での処理体制の問題(気づきの欠如)
3.貸金債権の検証方法のポイント(チェックシート)
4.具体的検証
第2巻 実践編 こうして容認された役員借入金の適正評価
1.「こうして容認された役員借入金の適正評価」(考え方と証明方法)
(1)計上した金額の具体性をどのように解明したのか。
(2)具体性を証明するための証拠書類を揃えておく。
2. 「こうして容認された役員借入金の適正評価」(具体的実例)
(1)税務調査において容認された事例
(CASE1)実際に申告して、調査で認容された事案
(CASE2)実際に申告して認容された事案(他の税理士からの相談事案)
(CASE3)相談指導事案について調査を受け、認容された事案
(CASE4)税務調査着手前に立会依頼を受けて立ち会った事例(結果的に容認された事案)
(CASE5)税務調査が無くて結果的に容認となった事案
(CASE6)税務調査が無くて結果的に容認となった事案

★2024年10月発売 ★収録時間:各巻約60分

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