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レガシィ流土地利用単位 一体?個別? 3つの視点でミス防止

税理士法人レガシィ 資産税部  アシスタントマネージャー 今村 満也

この動画のポイント

地目、権利、取得者 3つの視点で土地利用単位を間違えない

土地の評価は「利用単位」を基本に行います。
つまり、その後の相続対策や評価減もこの単位が間違っていれば、まったく意味を成しません。
レガシィで行われた社内研修をベースに、土地評価判定の勘所と実務で迷う部分を解説いたしました。

ポイント

■土地の利用単位の判定について、これだけは知っておいてほしい
■利用単位判定の難問 権利関係の影響を詳細解説!
■設例で、実務で問題になる「利用単位」の判断に迷うところを解説

主な内容

1 利用単位の基本的な考え方
(1)地目
(2)権利
1.所有する宅地を自ら使用する場合
2.所有する宅地の一部について借地権を設定させ、他の部分を自己が使用している場合
3.所有する宅地の一部について借地権を設定させ、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合 ※④~⑧省略
(3)取得者
2.設問
1.貸家と専用駐車場
2.貸家と土地で権利関係が分かれる場合
参考1 月極駐車場と時間貸駐車場
参考2 農地と山林

●まとめ

★2024年7月発売 ★収録時間:約35分

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