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不動産所有方式にしたのに そのままになっていませんか?
不動産管理会社の活用は「不動産所有方式」が、最も相続税の軽減効果が期待できるという認知は広まりましたが、実際の活用が不十分、とくに、ほったらかしになっているケースが見受けられます。
そこで、見直しのポイントを解説します。
経過後3年が重要です。
ポイント
・不動産管理会社の形態とメリット・デメリット
・不動産所有方式による対策と問題点の解決
・所有方式による自社株の評価方法と見直し!
主な内容
第1巻 管理会社の形態と所有方式による対策と問題点
(1)不動産管理会社の形態とメリット・デメリット
3つの形態の特長と法人化のメリット・デメリット ほか
(2)不動産所有方式による対策と問題点
1.不動産オーナーが所有する既存の賃貸不動産の譲渡
2.適正な時価による譲渡
3.個人と不動産管理会社との土地貸借の方法
第2巻 所有方式による自社株の評価と見直し
(1)3年内取得土地・建物がある場合
1.通常の取引価額
2.課税時期3年以内に取得した土地及び家屋等の判定期間
3.課税時期前3年以内に取得の貸家及び貸家建付地の評価
(2)土地の無償返還方式で土地を貸借している場合
1.被相続人が同族関係者である場合とない場合の取扱い
2.貸家建付借地権の場合
(3)見直しのポイント
1.純資産価額がマイナスのまま放置されている
2.新築または取得後3年経過前に相続が開始した
3.使用貸借による土地貸借関係となっている
4.法人へ譲渡した金額が未収のまま放置されている
5.遺言書が用意されていない
6.失敗事例
★2023年4月発売 ★収録時間:約60分