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令和5年度税制改正で インボイス対応が追加
令和5年度税制改正で我々税理士の実務に影響が大きい改正のひとつがインボイス制度対応の緩和措置です。
小規模事業者への緩和措置が中心で、我々のお客様にも関係することです。
そこで、税理士法人ゆびすいの天谷先生に顧問先対応の視点で解説いただきました。
ポイント
・令和5年10月までは、最後の改正か? 確認必須
・課税事業者に移行するかの判断に影響
・会計ソフトの設定変更が必要な項目も
主な内容
1.消費税計算の仕組み
現行の問題点とインボイス制度の導入
インボイス制度導入後
2.新たに適格請求書発行事業者になった場合における納付額の軽減措置
【改正の背景】納付税額の激変緩和
【改正の内容】免税事業者だった個人事業者が適格請求書発行事業者登録により、課税事業者になった場合
【ポイント】適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
▼改正の影響 減税or増税or増減なし?
3.一定規模以下である事業者への事務負担軽減措置
【改正の背景】インボイス制度による事務負担の増加を軽減
【改正の内容】一定事項が記載された帳簿とは
【ポイント】領収書等の仕分けが不要になるという事務負担軽減を目的
▼改正の影響 減税or増税or増減なし?
4.売上に係る対価の返還等に係る金額基準の導入
【改正の背景】振込手数料を売手が「値引き」として処理する場合
【改正の内容】税込価額1万円未満の場合 適格返還請求書の交付義務なし
【ポイント】税込1万円未満であれば適格返還請求書の交付義務が免除
▼改正の影響 減税or増税or増減なし?
5.適格請求書発行事業者登録制度の見直し
【改正の背景】インボイス制度への円滑な制度移行
【改正の内容】インボイス制度に係る届出書の提出期限(登録時期)の変更
【ポイント】インボイスの登録申請と取消は、適用する日の15日 前までに提出が必要
▼改正の影響 減税or増税or増減なし?
★2023年2月発売 ★収録時間:約60分
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