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社長逝く 顧問税理士が四十九日までにすること

税理士 山本 和義

この動画のポイント

社長が死んだら 顧問税理士が手伝わなければいけないこと!

「社長」が死亡した時、さまざま手続きの相談は必ず「顧問税理士」に持ち込まれます。
申告を、相 続専門税理士を頼む場合でも、多くは「四十九日」以降の接触となります。
つまり、喫緊の手続き 等の際に、遺された方々が頼りにできるのは「顧問税理士」しかいないのです。

ポイント

・ケース別 次の代表者の選任のためにしなければいけないこと
・社葬、生命保険金の請求、死亡退職金の支給等、やるべきことは盛沢山
・3つの選択肢 単純承認、相続放棄、限定承認 をどう選ぶか

主な内容

1.代表取締役が死亡した場合
2.1人会社の代表者が死亡した場合
3.代表取締役の後任が見つからない場合
コラム 代表取締役社長の急死と銀行預金の引き出し コラム 相続財産である株式の遺産分割協議が調わない場合
4.代表取締役等の登記手続
5.社葬
6.会社契約の生命保険金の請求
7.死亡退職金等の支給
8.銀行借入金
コラム 被相続人の債務や連帯保証人などの調査方法
9.相続した株式の譲渡
10.相続開始後の3つの対応策

 

★2023年12月発売 ★収録時間:約60分

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