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【税理士向け】免税事業者はインボイスを導入すべきか?有利・不利の分岐点

インボイス制度の開始が近づいてきたことで話題になっていますが、顧問先への説明や準備はお済みでしょうか?インボイス制度の施行において、免税事業者はインボイスを導入すべきか否か、メリット・デメリットをおさえながら解説していきます。

1.インボイス制度概要

まずは簡単にインボイス制度のおさらいをしていきましょう。すでに分かっているという方は飛ばしていただいても構いません。

(1)インボイス制度の概要

令和5年10月1日より、仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度では、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。免税事業者はインボイスを発行できないからです。

  • 仕入税額控除の要件
  • ①一定の要件を満たした帳簿の保存
  • イ)課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • ロ)取引年月日
  • ハ)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 二)対価の額
  • ②適格請求書等の保存
  • イ)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ロ)取引年月日
  • ハ)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 二)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率ホ)消費税額等
  • へ)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

つまり、取引先が仕入税額控除を受けるためには、自社が「適格請求書発行事業者」となり、「インボイス=適格請求書」を交付しなければなりません。適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者のみが登録できます。
※反対に自社が仕入税額控除を受ける場合には、取引先より「適格請求書」の交付を受ける必要があります。

(2)登録申請スケジュール

令和3年10月1日に登録申請書の提出受付が開始されましたが、令和5年3月31日までが、インボイス開始時の登録申請書の提出期限になります。

※出典:国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

(3)免税事業者に係る登録の経過措置

免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合、課税事業者となるのは、令和5年1月1日からではなく、令和5年10月1日から課税事業者となります。

さらに令和4年度税制改正大綱で、適格請求書発行事業者の登録について見直され、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間であれば、課税期間の初日からでなく、その登録日から適格請求書発行事業者となることができます。

2.免税事業者はインボイスを導入すべきかどうかの検討(現状の把握)

免税事業者が現在のまま免税事業者でいるべきか、それとも課税事業者になってインボイスを導入するべきか、どのように判断すれば良いのでしょうか。
判断のためには、まず現状を把握し、「売上先がどこになるか」を確認する必要があります。

(1)売上先が免税事業者や消費者のみの場合

売上先が免税事業者や消費者のみである場合には、売上先で仕入税額控除を行うことが想定されないので、インボイスを発行する必要がありません。この場合にはインボイスへの対応は不要となります。

(2)売上先に課税事業者が含まれる場合

売上先に課税事業者がある場合には、免税事業者のままでは、取引相手は仕入税額控除をすることができなくなります。よって、対応を怠ると取引先を失うことになりかねません。
よってインボイスを導入するか、あるいは、免税示御者のまま値引きを検討するかなどの対応を検討する必要が出てきます。

3.インボイス導入の有利・不利の判定方法

先述した通り、取引先に課税事業者がある場合には、インボイス制度導入を検討する必要があります。
免税事業者のままである場合の売上高への影響、課税事業者を選択した場合の消費税額の負担額などを天秤にかけて、有利・不利を判定し、選択を行う必要があります。

選択肢 メリット デメリット
①免税事業者のまま
  • 消費税申告やインボイスの処理に関する事務が不要
  • 消これまで請求していた消費税分は請求することが難しくなる
    (=約9%の値引きとなる)
  • 取引先が仕入税額控除を受けるために、取引自体の見直しが行われる可能性がある
  • 新規取引の際に、免税事業者であることを理由に敬遠される可能性がある
②課税事業者に切り替え
  • 取引が今まで通り継続できる
  • インボイスや消費税処理のための事務負担が増加する
  • 消費税の負担が増加する

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