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【ついに判決】相続税の路線価が否定?タワマン節税vs税務署の訴訟に注目

2022.4.20  ニュース

相続税の路線価は、相続した土地の評価額を計算する際に使用することは、ご存知の方も多いと思います。
その路線価による土地の評価額が国税によって「例外」と判断され、相続人が億単位で追徴課税された件について、訴訟に発展したことが専門家の間では大きな話題となりました。相続税対策としては王道ともいえる、いわゆる「タワマン節税」が認められなかったというのです。
そしてついに4月19日、最高裁の判決が下り、相続人側の敗訴が決まりました。

相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

出典:日本経済新聞 電子版

■ 当判決のポイント

今回の裁判内容と判決を踏まえ、路線価の適用を「例外」とし、あきらかな相続税対策だと判断された可能性が高いポイントについて、弊法人としては以下の通り考えています。

①被相続人の年齢が高い(物件購入意思の有無と妥当性)
②節税額が大きい(結果的に相続税を0円にした)
③被相続人自身の物件購入の記録がない(ご子息が決定した記録のみ)
④相続が発生する直前に物件を購入している
⑤相続が発生した直後に物件を売却している
⑥購入した物件の場所が遠隔地であった

■ 税理士法人レガシィの見解について

不動産購入を伴う相続税対策について、少なからずリスクがあることが明らかになった判例ではあると捉えています。今回の判決から「例外とされる基準が曖昧だ」という声が専門家の間でも上がっていますが、これに関しては、いかに相続に関わってきた経験が多いか、によって税理士の力量に任せられる部分となっていることでしょう。

一方で、今回のような判例は大変まれであり、世の中全体としても年に1~2度起きるかどうかの事例と認識しています。不動産購入による相続対策そのものが完全にダメだと認めたわけではないのです。

弊法人では、上記6点の論点以外にも、お客様の状況に応じ適正かつ合法的な不動産活用対策を提案しております。また、お客様ご自身が自ら税務署対策・交渉を行う必要もないことが最大の対応策でもあります。

ご自身の相続対策について、疑問やご不安を感じられている方は、是非一度ご相談ください。

相続税の路線価については、下記の記事もご覧ください。

土地を相続するときにでてくる「相続税の路線価」とは?

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