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相続の知識

預貯金口座の扱い

相続開始後の預貯金口座の扱いについて教えて下さい

相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。すなわち相続人といえども単独では手をつけられません。

この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を閉鎖します。つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくなります。この点は、誤解しがちなのでよく注意しましょう。

とくに、借入金やクレジットの引落口座については至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり、相続人代表の口座をつくる必要があります。さもないと引落不能による延滞金など無駄な出費が発生することになります。 なお、相続人同意の書類は通常各金融機関に用意されています。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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