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相続の知識

アパートを建てると相続税の節税になるとは?土地の評価額・建物の評価額が低くなるので相続税対策に使えます

アパートを建てると節税になるとは?

自己資金又は借金をしてアパートを建てれば、相続の際に土地の評価額も低くなり建物の価額も自用家屋より低くなるので基本的には相続税は安くなります。

3つのメリット

1.土地の評価が更地に比べて低くなります。

地域によりますが、更地の約8割の評価になります。貸家建付地として、貸家が建てられている宅地の価額が、次の算式によって計算した価額で評価されます。

貸家建付地の評価額 = 自用地の評価額 ×(1-60%※1 ×30% )

※1 借地権割合6割の地域にある場合

2.建物の価額が建築費に比べて低くなります。

これは建物の場合、建築費の約5割が評価額になるためです。

貸家の評価額 = 固定資産税評価額(目安は建築価格の約6割)×(1-30%)

3.小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。

アパートなどの不動産貸付業の場合は、減額割合は200平米までについて50%となります。

2つのデメリット

  1. アパート建築した後、空室が出てくると、建築前に予定していた収支とに差が生じ、資金繰りが苦しくなる可能性もあります。
  2. 土地の上に建物が建ってしまうので、将来物納しようと思ったときに、納税用として利用することが一般的に難しくなります。
  3. アパート建築の場合には、これらを総合的に検討する必要があります。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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