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相続税が戻る?相続税見直し

過去5年以内に申告された方、相続税を納められた方に朗報です。
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくる事があります。

相続税還付とは?

相続税の還付請求手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。相続税の申告期限から5年以内であれば相続税が戻ってくる可能性があります。

【相続税還付の法的根拠】

■ 国税通則法 第23条(更正の請求) 要約

納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。(以下省略)

■ 国税通則法 第23条4項(更正の請求) 要約

税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

■ 国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限) 要約

更正決定等は、国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以降においては、することができない。

レガシィの更正の請求・嘆願による還付実績

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還付までの流れ

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ご相談からサービス提供までの流れ

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