相続税の税率はどれくらい?計算方法や仕組みを解説
相続税の税率は、各相続人にどれくらい税金が発生するのかを計算するときに必ず確認することになります。税率の計算というとややこしそうですが、基本的には国税庁が公開している相続税の速算表から自分のケースを探すだけ。この記事では、この速算表の使い方を説明したいと思います。
目次
相続税の税率とは?
相続税の計算に欠かせないのが相続税の税率です。税率というのは、基準となるお金などに対してどのくらいの割合で税金がかかるかという比率です。そのため、相続税がいくらになるかを知るためには、この税率についての理解が必須なのです。
相続税は、課税対象が一定の金額より多いときに、その超えた金額が大きいほど税率が上がる「超過累進課税」が採用されています。法定相続人の数も影響しますが、単純にいえば、遺産の額が大きくなるほど税率も高くなるという仕組みです。
ただ、相続税はどんなときにでもかかるわけではありません。たとえば次のようなケースでは、相続税はかかりません。
相続財産の総額が基礎控除額以下
基礎控除額までは相続税はかかりません。基礎控除額は以下の式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者の税額軽減
「配偶者の税額軽減」という特例があります。配偶者が相続する場合、1億6,000万円までは相続税がかかりません。1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分以下であればやはり相続税はかかりません。ただし、相続税の申告自体は必要です。
配偶者が相続時にかなり優遇されていることがわかると思います。ただ、注意しなければいけない点などもあるので詳細は「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で税額がゼロなら申告不要なの?基本知識や注意点を解説」をご確認ください。
小規模宅地等の特例などによる評価額軽減
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人(被相続人)や生計を同じにする親族が住居・事業用などに使っている宅地については、一定の条件を満たせば相続税の計算時に評価額を減額できるという制度です。最大で80%減額されます。
評価額が減額されたことで基礎控除額内に収まれば、やはり相続税は発生しません。ただし、相続税の申告自体は必要です。
配偶者の税額軽減以上に細かな規定があるので、関係のありそうな人は「小規模宅地の特例で相続税を80%減額!計算方法や申告書も徹底解説」からご確認ください。
またほかにもいくつか不動産の評価額を下げる特例はあるので、こちら「【保存版】相続税の土地評価方法は?2種類の評価方法と評価が変化する条件を解説!」からご確認ください。
【基本】相続税の速算表
税率は国税庁のホームページ内に掲載されている「相続税の速算表」確認することができます。2021年現在の税率速算表は次のとおりです。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
この図だけ見ると、「1,000万円の相続でも100万円もかかるのか!?」と思われるかもしれません。
ですが安心してください。もっとずっと少なくなります。
それぞれの項目について見ていきましょう。
法定相続分に応ずる取得金額
これは課税価格(相続財産を金額に換算した合計額)から基礎控除額を引いたうえで、法定相続分で分配した場合の金額です。
税率
法定相続人の取得金額に対していくら税金がかかるかという比率です。 相続税の計算では法定相続分に応ずる取得金額にこの税率をかけます。
控除額
相続税の計算時、取得金額と税率をかけたものからこの金額を引きます。
速算表の使い方と計算手順
実際に速算表の数字を使って相続税を計算する場合の手順を説明したいと思います。
1:正味の遺産額(課税価格)を計算する
遺産の総額を金額に換算します。預貯金などは金額そのままで構いませんが、土地などの不動産は相続税評価額にする必要があります。マイナスの財産などは差し引いてください。
生前贈与財産、みなし相続税財産も忘れずに。お墓などは非課税です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
課税価格=遺産総額+生前贈与財産+みなし相続財産-非課税財産-葬式費用-債務など
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2:課税価格-基礎控除額を計算する
課税価格から基礎控除額を引きます。これを課税遺産総額といいます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
課税遺産総額=課税価格-基礎控除額
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
夫婦二人・子ども二人の家族で夫が亡くなった場合、課税価格が8,000万円だったとすると
8,000万円-4,800万円=3,200万円
が課税遺産総額となります。
3:法定相続分で分けたと仮定して取得金額を計算する
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で分けるとしたらいくらずつになるかを計算します。 この金額が、速算表の「法定相続分に応ずる取得金額」となります。
ややこしいですが、実際に相続する金額ではありません。
上でも挙げた、妻と子ども二人が法定相続人になる場合の例でいうと次のようになります。
妻:3,200万円×1/2=1,600万円
子1:3,200万円×1/4=800万円(子2も同様)
4:税率表を用いて税率を乗算し、相続人ごとの相続税を計算する
相続税の速算表を参照し、それぞれの金額に適する税率をかけます。
ここまでと同じ例で計算を進めると次のようになります。
妻:1,600万円×15%=240万円
子1:800万円×10%=80万円(子2も同様)
下の速算表に示した青字が妻の税率、赤字が子の税率です。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
5:各相続人へ税額控除を適用する
速算表に控除額の記載がある場合は、その数字を引きます。
引き続き同じ例で計算を進めるとこのようになります。
妻:240万円−50万円=190万円
子1:80万円-0万円=80万円(子2も同様)
下の速算表の該当部分を、妻の場合を青字、子の場合を赤字で示しました。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
速算表を使うのはここまでです。
以降は、ここで計算した仮の税額を全て合算し、改めて相続分に応じて按分します。
詳しくは「相続税の計算は誰でもできる!基本の式と手順を解説」などをご確認ください。
配偶者のありなし別 税率早見表
ここまで見てきたように、相続税率は基礎控除額に大きな影響を受けます。同時に、基礎控除額には法定相続人の数が大きく影響していました。やはり配偶者と子が法定相続人となるケースが多いですから、「配偶者のありなし」と「子どもの数」は相続税率にとって重要な要素といえます。
そこで、配偶者ありなし、子どもの数ごとの実質的な税率(実効税率)をまとめます。
配偶者ありの場合
課税価格 (千円) |
法定相続人の構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者+子ども1人 | 配偶者+子ども2人 | 配偶者+子ども3人 | 配偶者+子ども4人 | |||||
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
|
50,000 | 400 | 0.8 | 100 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
75,000 | 1,975 | 2.5 | 1,438 | 1.9 | 1,063 | 1.4 | 750 | 1.0 |
100,000 | 3,850 | 3.9 | 3,150 | 3.2 | 2,625 | 2.5 | 2,250 | 2.3 |
150,000 | 9,200 | 6.1 | 7,475 | 5.0 | 6,650 | 4.4 | 5,875 | 3.9 |
200,000 | 16,700 | 8.4 | 13,500 | 6.8 | 12,175 | 6.1 | 11,250 | 5.6 |
250,000 | 24,600 | 9.8 | 19,850 | 7.9 | 18,000 | 7.2 | 16,875 | 6.8 |
300,000 | 34,600 | 11.5 | 28,600 | 9.5 | 25,400 | 8.5 | 23,500 | 7.8 |
350,000 | 44,600 | 12.7 | 37,350 | 10.7 | 32,900 | 9.4 | 31,000 | 8.9 |
400,000 | 54,600 | 13.7 | 46,100 | 11.5 | 41,550 | 10.4 | 38,500 | 9.6 |
450,000 | 64,800 | 14.4 | 54,925 | 12.2 | 50,300 | 11.2 | 46,000 | 10.2 |
500,000 | 76,050 | 15.2 | 65,550 | 13.1 | 59,625 | 11.9 | 55,000 | 11.0 |
550,000 | 87,300 | 15.9 | 76,175 | 13.9 | 69,000 | 12.5 | 64,375 | 11.7 |
600,000 | 98,550 | 16.4 | 86,800 | 14.5 | 78,375 | 13.1 | 73,750 | 12.3 |
650,000 | 110,000 | 16.9 | 97,450 | 15.0 | 87,750 | 13.5 | 83,125 | 12.8 |
700,000 | 122,500 | 17.5 | 108,700 | 15.5 | 98,850 | 14.1 | 93,000 | 13.3 |
750,000 | 135,000 | 18.0 | 119,950 | 16.0 | 110,100 | 14.7 | 103,000 | 13.7 |
800,000 | 147,500 | 18.4 | 131,200 | 16.4 | 121,350 | 15.2 | 113,000 | 14.1 |
850,000 | 160,000 | 18.8 | 142,475 | 16.8 | 132,200 | 15.6 | 123,000 | 14.5 |
900,000 | 172,500 | 19.2 | 154,350 | 17.2 | 143,850 | 16.0 | 134,000 | 14.9 |
950,000 | 185,000 | 19.5 | 166,225 | 17.5 | 155,100 | 16.3 | 145,250 | 15.3 |
1,000,000 | 197,500 | 19.8 | 178,100 | 17.8 | 166,350 | 16.6 | 156,500 | 15.7 |
1,100,000 | 222,500 | 20.2 | 201,850 | 18.4 | 188,850 | 17.2 | 179,000 | 16.3 |
1,200,000 | 247,500 | 20.6 | 225,600 | 18.8 | 211,350 | 17.6 | 201,500 | 16.8 |
1,300,000 | 273,950 | 21.1 | 250,650 | 19.3 | 235,000 | 18.1 | 224,500 | 17.3 |
1,400,000 | 301,450 | 21.5 | 276,900 | 19.8 | 260,000 | 18.6 | 248,250 | 17.7 |
1,500,000 | 328,950 | 21.9 | 303,150 | 20.2 | 285,000 | 19.0 | 272,000 | 18.1 |
2,000,000 | 466,450 | 23.3 | 434,400 | 21.7 | 411,825 | 20.6 | 395,000 | 19.8 |
3,000,000 | 741,450 | 24.7 | 703,800 | 23.5 | 674,325 | 22.5 | 651,750 | 21.7 |
4,000,000 | 1,016,450 | 25.4 | 978,800 | 24.5 | 941,149 | 23.5 | 915,250 | 22.9 |
5,000,000 | 1,291,450 | 25.8 | 1,253,800 | 25.1 | 1,216,150 | 24.3 | 1,178,500 | 23.6 |
配偶者なしの場合
課税価格 (千円) |
法定相続人の構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |||||
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
相続税額 (千円) |
実効 税率 (%) |
|
50,000 | 1,600 | 3.2 | 800 | 1.6 | 200 | 0.4 | 0 | 0.0 |
75,000 | 5,800 | 7.7 | 3,950 | 5.3 | 2,700 | 3.6 | 2,100 | 2.8 |
100,000 | 12,200 | 12.2 | 7,700 | 7.7 | 6,300 | 6.3 | 4,900 | 4.9 |
150,000 | 28,600 | 19.1 | 18,400 | 12.3 | 14,400 | 9.6 | 12,400 | 8.3 |
200,000 | 48,600 | 24.3 | 33,400 | 16.7 | 34,599 | 12.3 | 21,200 | 10.6 |
250,000 | 69,300 | 27.7 | 49,200 | 19.7 | 30,600 | 15.8 | 31,200 | 12.5 |
3000,000 | 91,800 | 30.6 | 69,200 | 23.1 | 54,600 | 18.2 | 45,800 | 15.3 |
350,000 | 115,000 | 32.9 | 89,200 | 25.5 | 69,799 | 19.9 | 60,800 | 17.4 |
400,000 | 140,000 | 35.0 | 109,200 | 27.3 | 89,800 | 22.4 | 75,800 | 19.0 |
450,000 | 165,000 | 36.7 | 129,600 | 28.8 | 109,800 | 24.4 | 90,800 | 20.2 |
500,000 | 190,000 | 38.0 | 152,100 | 30.4 | 129,799 | 26.0 | 110,400 | 22.1 |
550,000 | 215,000 | 39.1 | 174,600 | 31.7 | 149,800 | 27.2 | 130,400 | 23.7 |
600,000 | 240,000 | 40.0 | 197,100 | 32.9 | 169,800 | 28.3 | 150,400 | 25.1 |
650,000 | 265,700 | 40.9 | 220,000 | 33.8 | 189,899 | 29.2 | 170,400 | 26.2 |
700,000 | 293,200 | 41.9 | 245,000 | 35.0 | 212,400 | 30.3 | 190,400 | 27.2 |
750,000 | 320,700 | 42.8 | 270,000 | 36.0 | 234,900 | 31.3 | 210,400 | 28.1 |
800,000 | 348,200 | 43.5 | 295,000 | 36.9 | 257,399 | 32.2 | 230,400 | 28.8 |
850,000 | 375,700 | 44.2 | 320,000 | 37.6 | 279,900 | 32.9 | 250,400 | 29.5 |
900,000 | 403,200 | 44.8 | 345,000 | 38.3 | 302,400 | 33.6 | 272,700 | 30.3 |
950,000 | 430,700 | 45.3 | 370,000 | 38.9 | 324,999 | 34.2 | 295,200 | 31.1 |
1,000,000 | 458,200 | 45.8 | 395,000 | 39.5 | 350,000 | 35.0 | 317,700 | 31.8 |
1,100,000 | 513,200 | 46.7 | 445,000 | 40.5 | 399,999 | 36.4 | 362,700 | 33.0 |
1,200,000 | 568,200 | 47.4 | 495,000 | 41.3 | 450,000 | 37.5 | 407,700 | 34.0 |
1,300,000 | 623,200 | 47.9 | 547,900 | 42.1 | 500,000 | 38.5 | 455,000 | 35.0 |
1,400,000 | 678,200 | 48.4 | 602,900 | 43.1 | 549,999 | 39.3 | 505,000 | 36.0 |
1,500,000 | 733,200 | 48.9 | 657,900 | 43.9 | 600,000 | 40.0 | 555,000 | 37.0 |
2,000,000 | 1,008,200 | 50.4 | 932,900 | 46.6 | 857,599 | 42.9 | 805,000 | 40.3 |
3,000,000 | 1,558,200 | 51.9 | 1,482,900 | 49.4 | 1,407,600 | 46.9 | 1,332,300 | 44.4 |
4,000,000 | 2,108,200 | 52.7 | 2,032,900 | 50.8 | 1,957,599 | 48.9 | 1,882,300 | 47.1 |
5,000,000 | 2,658,200 | 53.2 | 2,582,900 | 51.7 | 2,507,599 | 50.2 | 2,432,300 | 48.6 |
相続税を節税できる控除がある
基礎控除以外にも、条件があった場合に使える控除はいくつかあります。
以下に代表的な控除をまとめましたので、自分のケースで適用できるものがないかご確認ください。
贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から「10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。
障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から「10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、今回の相続の被相続人が前回の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
外国の財産に対する相続税額の控除
相続財産のなかに外国の財産があり、その財産について、その国で相続税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除されます。 また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
ざっと概要だけ説明しましたが、利用できそうな控除があったという方は、具体的な使い方や注意点をまとめた「相続税における「相続対策」と「節税対策」の基本的な考え方」もご確認ください。
なお、これらの控除によって相続税がなくなった場合でも、相続税の申告自体は必要です。とくに配偶者の税額軽減に該当するケースは多いと思いますので注意してください。
おわりに:相続税の税率は、手順に沿えば簡単に求められる
ここまで見てきたように、相続税の税率は手順に沿って整理していけば最終的に速算表から求められるため、それほど難しいものではありません。
- 課税価格を計算する
- 基礎控除額を控除する
- 法定相続分に応ずる取得金額を計算する
というポイントさえ覚えておけば、迷うこともないかと思います。
相続税対策を考える際、相続税率や相続税額は、贈与税や所得税などの税率・税額と何度も見比べ比較することになる大切な判断基準です。相続対策が頭をよぎったら、一度は計算してみることをおすすめします。
相続税額の詳しい計算について気になった方は「相続税の計算は誰でもできる!基本の式と手順を解説」や「相続税の基礎控除とは?相続税が免除される遺産額や相続税の計算方法を解説!」もぜひご覧ください。
当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。
詳細はこちらこの記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
無料面談でさらに相談してみる