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相続の知識

相続税の申告義務の基本知識と申告不要かどうかの調べ方を解説

大切な家族の方が亡くなった時、相続が発生します。相続とは原則として「死者が生前にもっていた財産上の権利や義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること」です。相続人には親族以外の人がなる場合もありますが、要は亡くなった方(被相続人という)の財産(現金や不動産など)や債務(借金など)を引き継ぐということです。

相続が発生した場合、誰もが気になるのが「相続税をどうすればいいのか」ということでしょう。相続税とは「亡くなった方の財産を相続した場合にかかる税金」のことですから、相続をすることになった人たちは相続税の支払い義務が生じたと考えるのは自然のことです。
しかしじつは相続税は、相続した人たちすべてに支払い義務があるわけではありません。一定の金額以上を引き継いだ人のみにかかってくる税金なのです。この記事では相続税の申告義務の基本知識と申告の必要性の有無の調べ方について解説いたします。

相続税の申告義務とは?

亡くなった方の遺産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。その相続人は、相続税の申告義務がある人とない人に分けられます。相続税は一定の金額以上を引き継いだ場合に課せられる税金ですから、その条件を満たす相続人には申告と納付の義務が生じることになります。
ただ、ここで注意が必要なのは、その義務のあるなしは自身で判断しなければならないという点です。基本的に「あなたは相続税を申告して支払う義務がありますよ」とは誰も言ってくれません(「基本的に」と断りを入れるのは、税務署が税務調査を行うことがあるためです)。
相続税は自動的に徴収されたり、納税通知が届くわけではありません。したがって、相続をした時にまず行うべきは「自身に相続税の申告義務があるかどうか」を確認することです。

「相続税のお尋ね」とは?

相続税はいわゆる「自己申告」ですから、なかには「放置してもいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、それは通用しないと考えたほうがいいでしょう。
というのも、被相続人の遺した財産は税務署がおおまかなところを把握しているためです。特に「この人は相続税が生じるくらいの財産を遺したはず」と見当を付けている場合は、その相続人に対して「相続についてのお尋ね」という書類を送付して回答を求めてきます。タイミングとしては、相続開始からおよそ半年程度を過ぎた頃です。 「相続についてのお尋ね」を送る目的は「遺産の内容を確認して、必要があれば申告をしてください」と注意を促すためです。つまり税務署は「一定の金額以上の財産を相続して申告義務があるはず」と考えているということです。

もし「相続についてのお尋ね」が届いた時点で相続税の申告手続きを進めていたら、問題はありません。お尋ねに対して回答をする必要もなく、そのまま申告期限に間に合うように手続きを進めましょう。

では、相続税がかからないことがわかっていた場合はどうすればいいでしょうか? この場合は税務署に対して回答を行っておいたほうがいいでしょう。もし、後から把握していなかった財産が見つかり、申告の必要が生じた時に、その財産のことは認識していなかったという根拠になるためです。

最もしてはいけないことは、虚偽の回答をすることです。間違いは誰にでもあるものですから、そのことでペナルティーとして課税されることはありませんが、もし意図的な虚偽と判断された場合は重加算税など重いペナルティーを与えられることがあります。

「相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)は国税庁のホームページからダウンロードできます。

相続についてのお尋ね(国税庁)

相続税の基本の考え方

「そもそもなぜ相続税というものがあるのか?」と疑問をもつ人もいるかもしれません。被相続人が苦労をして築き上げてきた財産に課税されることに抵抗感を覚えるという声はよく聞きます。
相続税には「資産格差を防ぐ」という目的があります。「富の再配分の実現」という言い方もできます。もし相続税の制度がなければ、富をもつ人たちがさらに富み、社会に格差が生じます。そのような状況を防ぐための制度といえるのです。

相続税の目的が富の再配分の実現にあることから、相続税は一定の金額以上の財産を引き継いだ人のみに課せられるというわけです。実際に、相続税の支払い義務が生じる人は全体の10%にも満たないという統計がありますが、これは富の再配分の実現にも合致する結果といえそうです。
なお、被相続人が支払うはずだった所得税を相続税として払ってもらおうという「所得還元」の考え方もあるとされています。

相続税の申告義務がある人

では、相続税の申告義務があるとされる「一定の金額以上」とは具体的にどれくらいの額を指すのでしょうか? 相続税には「基礎控除」という非課税枠が設定されています。相続したすべての財産の相続税評価額の合計が、その基礎控除額よりも多い場合は「一定の金額以上」となり、申告義務が生じるわけです。
なお、基礎控除額は次のように算出します。

【 3,000万円+600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額 】

法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者や子どもなどを指します。たとえば、相続人が配偶者と子ども二人だった場合、基礎控除額は次のとおりになります。

【 3,000万円+600万円×3人= 4,800万円 】

もし遺された財産評価額の合計が4,800万円よりも多ければ相続税の申告義務が生じます。

申告不要な場合

これまでの解説でもおわかりになったと思いますが、相続税の申告義務が生じない人は遺された財産の評価額合計が基礎控除額よりも少ないケースに該当する人です。

また、たとえ遺された財産の評価額合計が基礎控除額を上回ったとしても、申告が不要なケースもあります。相続人が障害者だった場合に適用される「障害者控除」や相続人が未成年者であった場合に適用される「未成年者控除」は、相続税額から直接差し引くことができます。その控除額が相続税額より大きければ相続税を支払う必要はなく、また申告も不要となります。ただし、相続人全員に該当する場合に限ります。

基礎控除額以下の場合

遺された財産の評価額合計が基礎控除額よりも少ない場合は申告の義務はありません。法定相続人が増えると基礎控除額も増えていきます。下記の表を参考にしてみてください。

法定相続人 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

相続税の申告で間違えやすい三つのケース

相続税には有利な特例がいくつか用意されており、これを使うことで相続税を支払わなくて済むケースがあります。ただしこの場合、納付はしなくてはいいものの、申告は必要となってきます。また、非課税枠を用いることで財産の評価額が下がり、必要だと思っていた申告が不要になるケースもあります。
ここでは相続税の申告手続きでとくに注意が必要な次の三つのケースをお伝えします。

  1. 「小規模宅地等の特例」が適用されたケース
  2. 「配偶者の税額の軽減」が適用されたケース
  3. 「みなし相続財産」があるケース

「小規模宅地等の特例」が適用されたケース

「小規模宅地等の特例」とは被相続人が自宅用や事業用として使っていた土地の評価額が最大で80%まで減額される特例です。
たとえば、相続した土地の評価額が4,000万円で、そのままの評価額では基礎控除額を超えてしまうとします。しかしこの特例を使えば、土地の評価額は80%減額で800万円となります(要件を満たした場合)。その結果、相続税評価額の合計が下がり、基礎控除額を下回った場合は相続税の支払いは不要ということになります。
ただし、この特例は申告が条件となっていますから申告義務が生じます。

「配偶者の税額の軽減」が適用されたケース

「配偶者の税額の軽減」は、被相続人の配偶者が相続した財産に対して適用されるものです。相続税評価額に対して1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税が課税されません。
たとえば、相続人が配偶者のみだった場合、基礎控除額は【3,000万円+600万円×1人】で3,600万円となります。これに対して相続した財産の評価額が5,000万円だとすると、基礎控除額を上回り、通常は相続税が課税されます。しかし、配偶者が相続した財産5,000万円は1億6,000万円より少ないため、相続税の支払いは不要ということになります。
ただし、この特例は申告が条件となっていますから申告義務が生じます。

「みなし相続財産」があるケース

「みなし相続財産」とは「被相続人が亡くなったことによって受け取る財産」のことで、代表的なものに死亡保険金と死亡退職金があります。この二つに関しては、非課税枠が設定されており、いずれも次のとおりです。

【500万円×法定相続人の数】

たとえば、配偶者のみが相続人で、現金2,000万円と死亡保険金2,000万円の計4,000万円を相続したとします。この場合、基礎控除額は【3,000万円+600万円×1人】で3,600万円となります。課税対象は【4,000万円−3,600万円】で400万円です。

しかし死亡保険金の非課税枠は【500万円×1人】で500万円なので、死亡保険金は1,500万円としてカウントします。すると、相続した財産の評価額は3,500万円(現金2,000万円と死亡保険金1,500万円)となり、基礎控除額を下回ります。したがって、相続税の支払いは不要ということになります。
この場合、申告は条件とはなっていないため、申告義務は生じません。

相続税の申告期限は相続発生から10か月以内

相続税の申告・納付には明確な期限が設定されています。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付を済ませないと附帯税(期限までに申告・納付を行わなかったことに対するペナルティ)がプラスされるだけではなく「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」など有利な特例が使えなくなります。
相続税の申告義務があることが確認できた場合は、すみやかに申告手続きを開始して期限に間に合わせるようにすることが大切です。

おわりに:相続税の申告義務の判断は案外シンプルな計算でできる

相続をする人にとって誰でも気になるのが相続税です。「どれくらいの額を払わなければいけないのか」と心配になる人もいるでしょうが、相続税は相続をした人すべてに課せられる税金ではありません。
対象となるのは一定の金額以上の財産を相続した人で、その割合は相続をした人全体の10%にも満たないというのが現状です。ただし、申告義務があるにもかかわらず、その義務を果たさない場合は付帯税というペナルティーが与えられます。「自分は相続税の申告義務があるかどうか」はあらかじめ確認しておいたほうが無難です。その判定は、相続した財産と相続税の基礎控除額との比較によってできるので、それほど難しくはありません。

とはいえ、なかには相続税の申告に不安や戸惑いを覚える方もいるはずです。そういう場合は専門知識が豊富な税理士に相談をするのも有効な手段です。申告に関して適切な助言をしてくれるだけではなく、節税に関するさまざまなアドバイスにも期待ができます。安心して相続税の手続きを進めるためにも、ぜひ税理士への相談をご検討ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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