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相続の知識

相続税の基礎控除とは?相続税が免除される遺産額や相続税の計算方法を解説!

親族の遺産を相続した際、「相続税はどのくらい発生するのか」と不安に思う人は少なくないでしょう。じつは相続税の納税は必ずしも発生するわけではありません。原則、基礎控除額を超える遺産を相続する場合にのみ納税義務が発生します。それでは、基礎控除額はどのように計算すればよいのでしょうか?
本稿では、相続税の基礎控除について分かりやすく解説するとともに、相続税の計算方法をご紹介します。

相続税の基礎控除とは

相続時に相続税がかかるのかどうか、その判断のポイントになるのが相続税の基礎控除、いわゆる相続税の非課税枠です。

相続税は、相続財産の課税価格に課せられます。課税価格とは課税対象の財産を金額に直したものです。詳しくは「相続税の計算は誰でもできる!基本の式と手順を解説」をご確認ください。
この課税価格から差し引くことができるのが基礎控除額です。つまり、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税が少なくなる、ということです。
また、課税価格から基礎控除額を引いて0円以下になれば、相続税は発生しません。つまり基礎控除額が、相続税がかかるかどうかを判断する基準の金額といえます。

課税価格が基礎控除を下回っている場合、相続税の申告自体が基本的に必要ありません。非常に重要な数字なので、まず基礎控除を確認しましょう。

相続税の基礎控除額の計算方法

基礎控除額は全ての人が一律、というわけではありません。簡単な計算が必要になります。 基礎控除額の計算で重要なのが法定相続人の数です。誰が法定相続人になるのか確認しておきましょう。

まず配偶者はつねに相続人になります。それ以外は以下の上位の人たちが優先的に相続人になります。第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位とスライドしていきます。

  • 第1順位:子、いない場合は孫(直系卑属)
  • 第2順位:父母、いない場合は祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹、いない場合はその子(傍系尊属)

法定相続人の範囲と優先順位

たとえば、夫婦二人に子ども二人の家族で夫がなくなった場合、妻と子ども二人の合計3人が法定相続人になります。

代襲相続が発生しない場合

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
基礎控除額=3000万円 +600万円 × 法定相続人の数
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

つまり、法定相続人が多いほど基礎控除額は高くなっていきます。
法定相続人の数ごとに計算していくと下の表のようになります。

※基礎控除額表

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円

代襲相続が発生する場合

法定相続人の数をかぞえるうえで注意が必要なのが、代襲相続が起きる場合です。代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、本来法定相続人となる人が死亡などにより相続権を失っている場合に、その子などに相続権が移ることです。

代襲相続のパターンとして次のようなものが考えられます。

  • 被相続人の子→被相続人の孫
  • 被相続人の父母→被相続人の祖父母
  • 被相続人の兄弟姉妹→その子(甥や姪)

代襲相続が発生する場合は、法定相続人の数が変動する場合があります。たとえば夫婦二人に子どもが二人で夫が亡くなった場合、子どもがどちらも生存していれば法定相続人は妻と子二人の合計3人です。
一方で、もしも被相続人の子が亡くなっていると、その子(被相続人の孫)が代襲相続によって法定相続人となります。被相続人の子に子どもが二人いる場合、二人ともが法定相続人になります。妻と子、孫二人の合計4人になるわけです。

代襲相続

相続税の基礎控除を計算する際の注意点

基礎控除額の計算は誰でも簡単にできると思います。ただ、法定相続人の数によって基礎控除額は大きく変動するので、かぞえ方を間違えてしまうと控除額も間違えてしまうことになります。いくつか間違えやすいポイントがあるので、以下のようなケースでは注意してください。

養子は法定相続人としてカウントできる数に上限がある

法定相続人の数には養子も含めることができます。ただし、カウントできる数には上限があります。また、実子がいる場合といない場合でも上限が異なります。

実子がいる場合は一人、いない場合は二人までです。

相続の欠格・廃除対象者がいないか確認する

法定相続人に何らかの不正行為があった場合など、相続人としての立場を喪失することがあります。これを相続欠格といいます。

具体的には次のような場合には欠格となります。

  • 被相続人やほかの相続人を殺害した。または殺害しようとした。
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった。
  • 詐欺や脅しによって被相続人が遺言を作成したり、改変したりすることを妨げた。
  • 詐欺や脅しによって被相続人に遺言を作成させたり、改変させたりした。
  • 遺言書を偽造や隠匿した。

また、このような殺人や不正行為まではなかったとしても、被相続人への虐待やひどい行為があった場合、家庭裁判所に推定相続人の廃除請求をするか、遺言に残すことで、相続人を廃除することができます。

このような欠格・廃除の対象となった場合、法定相続人にもカウントされません。ただし、代襲相続は認められるので、欠格・廃除となった人に子がいた場合は、法定相続人としてカウントします。

「相続人」が法定相続人にカウントされない場合がある

基礎控除額の計算上の法定相続人=遺産を相続する人(相続人)ではありません。 たとえば、相続放棄によって相続人を外れた人がいたとしても、計算上は法定相続人の数に含めます。遺産分割協議で誰か一人に遺産をまとめた場合でも、ほかの法定相続人を数に含めて計算します。
逆に、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことになった場合、この人は法定相続人の数にはカウントしません。

たとえば、夫婦二人と子ども二人の家族で夫が亡くなり、遺言により遺産の一部を友人に渡す場合。法定相続人は妻と子ども二人の合計3人です。妻一人に相続を集中させ、子どもには相続させなかった場合も法定相続人は3人とかぞえます。

相続税の計算方法

基礎控除額を超えて相続税がかかることになった場合でも、基礎控除が高いほうが有利です。どのように基礎控除が相続税に影響を与えるのか、確認しておきましょう。

①正味の遺産額を計算する

預金や土地などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いたものが正味の遺産額(課税価格)です。
プラスの財産には相続開始前3年以内の生前贈与財産、みなし相続財産も含みます。また、墓地などの祭祀財産といった非課税財産や、葬式費用は課税価格から除外できます。

式にまとめると、次のようになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
課税価格=遺産総額+3年以内の生前贈与財産+みなし相続財産-非課税財産-葬式費用-債務など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②基礎控除額を計算する

先ほど説明したとおり、基礎控除額は以下の式で求められます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③課税遺産総額を算出する

以下の計算式で課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)を求めます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
課税遺産総額=課税価格- 基礎控除額
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④一人あたりの相続額を計算する

法定相続人が法定相続分どおりの遺産を相続するものとして、仮の相続額を計算します。誰が実際に財産を相続するのかは関係ありません。

仮に1億円の課税遺産総額があり、妻と2人の子で分割する場合、一人当たりの相続額は以下のようになります。

  • 妻:1億円 × 1/2 = 5000万円
  • 子:1億円 × 1/4 = 2500万円(もう一人の子も同じ)

⑤分割した相続額ごとに相続税を算出する

計算した仮の相続額ごとに定められた相続税率をかけ、控除額(基礎控除額とは別物です)を差し引き、法定相続分で分配した場合の相続税額を算出します。相続税率と控除額については、下の速算表を参照してください。

④で挙げた例で考えると、次のようになります。

  • 妻:5000万 × 20% - 200万 = 800万
  • 子:2500万 × 15% - 50万 = 325万(もう一人の子も同じ)

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

⑥相続人別の納税額を算出する

⑤で算出した相続税を法定相続人が支払わなければならないという意味ではありません。これを一度合算し、相続税額の合計を出します。

先ほどの例でいうと、
800万円+325万円×2人=1450万円

実際に納税する相続税は、この合計の相続税額を各相続人の実際の相続割合で分けた金額となります。
たとえば、子どものうち一人が全額相続することになったとしたら、その子どもが1450万円を納税することになります。

おわりに:相続税の基礎控除額は簡単な計算式で計算できます

相続税の基礎控除額が、簡単な計算で求められるわりに相続税に大きな影響のある数字であることをご理解いただけたでしょうか。ぜひ「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式と、これが「相続税の申告が必要かどうかの基準」ということは覚えておいてください。

すぐに計算できると思うので、一度、自分の家族などに相続が発生したときに基礎控除がどのくらいになるか、計算しておくことをおすすめします。

もしも養子がいる場合や、代襲相続が複雑に絡み合う場合、欠格・廃除の人がいる場合などは多少計算がややこしくなります。基礎控除額の計算を間違うと、相続税対策にも大きな狂いがでることになるので、心配な場合は相続を得意とする税理士に相談することをおすすめします。

また、相続税の計算については「相続税の計算は誰でもできる!基本の式と手順を解説」もご確認ください。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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