2020.10.9 消費税の輸出物品販売免税について その3
前回までは、輸出物品販売場のお客さん視点のお話しをしましたが、今回は、輸出物品販売場の経営者視点からのお話しをします。
経営者は、いくつかの要件を満たさないと消費税が免除されません。
まずは購入記録情報などの書類(またはデータ)を約7年間保存しなければなりません。
また、購入者からパスポートの写しや、パスポートに記載された情報を提供してもらわないといけません。
特に消耗品については、指定された一定の方法により包装して輸出することが条件となります。
これは、あくまで国内で購入した商品を輸出して、外国で使用することを前提としている制度なので、国内で消費されては租税回避行為になってしまうためです。
また、この免税制度を適用した場合は、経営者は、購入情報を遅滞なく国税庁へ報告する義務が課せられています。
税金を免除するというのは、やはりそれなりに手続きも大変になってきますね。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4426
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)