2020.10.29 未成年者控除の改正について その2
2020.10.29 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回に引き続き未成年者控除の改正についてです。
未成年者控除の通達(【第 19 条の3((未成年者控除))関係】19の3―1)には、未成年者控除の適用要件として20歳未満であることが記載されていました。
そこで、前回ご紹介致しました民法の改正にあわせて、相続税法基本通達に注意書きが追加され、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満であるということが明らかにされました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4440
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