2020.10.28 未成年者控除の改正について その1
2020.10.28 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
令和2年の7月に相続税法基本通達等の一部改正がありました。
今回は、この改正のうち未成年者控除に関連するものについてご紹介致します。
今回の未成年者控除の改正は、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、20歳とされていた成年となる年齢を18歳に引き下げ、男性が18歳、女性が16歳とされていた婚姻開始年齢について、男女とも18歳とするなど民法(明治29年法律第89号)における成年年齢の改正が行われ、令和4年4月1日から施行することとされたことによります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4439
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