2020.8.14 令和元年度、再調査の請求の概要。その1
先日、国税庁から令和元年分の再調査の請求の概要が発表されました。
納税者が税務調査を受けた際、自主的に修正する場合は修正申告書を提出することとなりますが、税務署の指摘に納得ができない場合など修正申告書を提出しなければ、税務署長などから更正処分がなされます。
この更正処分とは、税務署が納税額の修正又は決定を行う手続きです。
この処分に対し不服がある場合は、納税者はその処分が行われた日の翌日から原則3か月以内に
1.税務署長等に対する再調査の請求
2.国税不服審判所長に対する審査請求
のいずれかを選択することが出来ます。
今回の国税庁から発表された再調査の請求とは、上記1に関する概要です。
ちなみに、再調査の請求をして3か月経過しても再調査決定がない場合、又は、再調査の請求についての決定があってから1ヶ月以内に、それぞれ国税不服審判所長に対する審査請求をすることが出来ます。
さらに、国税不服審判所の採決があってもなお納得がいかない場合は、その採決があった日の翌日から6か月以内に裁判所へ原処分取消訴訟等を提起することとなります。
税務調査に不満があれば即裁判、という訳ではなく、段階を踏む必要が出てきます。
納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営確保の観点から、このような不服申立制度が存在しています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4388
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)