2017.2.9 預貯金も遺産分割の対象と判断-最高裁 その3
2017.2.9 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
昨日は判断を180度変更するに至った裁判事例をご紹介しました。
誤解を招かないようにもう一度確認しますが、これまでも相続人全員が合意すれば預貯金も遺産分割の対象となっていました。今回のケースはその合意が得られなかったために争いがおきたのであって、初めから「預貯金は遺産分割の対象」とされていればこんな争いはおきなかったかもしれません。
さて、この最高裁の60年ぶりの判例変更により争いのタネがなくなり、多額の生前贈与を受けた人とそうでない人の不公平が解消されることになりました。その点では意義のあるものかもしれませんが、実務上は様々な問題が起きるかもしれません。
まずは金融機関実務です。
おとといも触れましたが、金融機関は原則として各相続人からの任意の解約・名義変更請求には応じない、という姿勢をとっていますが、実際の対応は金融機関によってさまざまでした。
それが今回の判例変更により「遺産分割が終了するまでは預貯金の払い戻しに応じない」という原則が厳格化される可能性があります。
そうなると次に資金繰りの問題が生じます。
相続後の生活費や葬儀代といった当面の資金の工面も問題ですが、相続税も大きな問題となります。相続税の納税期限は相続開始後10ヶ月以内です。10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合、法定相続分で相続税を納税しなければなりません。
我々が相続のお手伝いのなかで特に気を配る部分が納税の資金繰りです。
現在、法制審議会で、民法(相続関係)の見直しを審議しています。
遺産分割でもめてしまった場合の金融機関の払い戻し手続きについて、法整備により改善されればいいのですが・・・。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3535
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)