2018.5.10 非上場株式等の納税猶予・免除(贈与税)。その1
2018.5.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
2018年4月、国税庁のHPに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。
平成30年度(2018年度)税制改正により、今までの措置(一般措置)よりも使い勝手の良い、特例措置が創設されました。
(一般措置と特例措置の違いについては、2017年12月26日から28日までの当ブログ「事業承継税制の特例の創設」をご覧下さい。)
今回は、贈与税の納税猶予・免除について、時系列に沿ってご紹介したいと思います。
贈与を受ける前に、まずは、特例承継計画の策定・提出・確認が必要となります。(特例措置の場合)
会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載し、都道府県知事に提出することになります。
2023年3月31日までの提出が求められますが、同日までの贈与については、贈与後に承継計画を提出することも可能です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3839
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)