2018.5.28 非上場株式等の納税猶予・免除(相続税)。その1
2018.5.28 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
2018年4月、国税庁のHPに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。
以前の当ブログにて、贈与税については触れましたので、今回は、相続税の納税猶予・免除について、時系列に沿ってご紹介したいと思います。
まずは、実際に相続が発生する前から、特例承継計画の策定・提出・確認が必要となります。(特例措置の場合)
会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載し、都道府県知事に提出することになります。
2023年3月31日までの提出が求められますが、同日までの相続については、相続後に承継計画を提出することも可能です。
そして実際に相続が発生してしまった際には、相続開始後「8か月」以内に、都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるための申請を行う必要があります。
相続税の申告期限は、相続開始後「10か月」ですので、それよりも2か月前には、認定の申請を行うということになりますので、注意が必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3851
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)