2017.11.28 金地金の税金-その2
今日は金地金を売買した際の税金です。
金地金を売買して売却益が発生した場合、所得税がかかります。
この場合、金地金を継続的に取引されている方とそうでない方とで所得区分が異なります。
前者の場合は「雑所得」または「事業所得」として、後者は「譲渡所得」として総合課税されることになります。
譲渡所得に該当する場合、金地金の所有期間によってさらに短期と長期に区分されます。
所有期間が5年以下の場合は「短期」、5年超の場合は「長期」となります。
譲渡所得の場合、短期・長期合わせて最高50万円の特別控除が認められていますので、売却益が50万円まででしたら所得税がかからないことになります。
さらに長期の場合、50万円の特別控除を差し引いた残額の1/2しか課税の対象とはなりません。
5年前1グラム4,000円ほどだった金の価格が現在は5,000円ほどなので、今売却した場合かなりの売却益がでます。
税務署は、金取引業者から提出される「支払調書」により金地金の売買を把握しています。
売却益があった方は所得税の申告をお忘れなく。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3732
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)