2019.3.12 配偶者居住権の評価額等について その2
2019.3.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
昨日に引き続き、配偶者居住権についてです。
配偶者居住権の評価方法についてですが、以下の算式により算出致します。
(1)配偶者居住権(建物)
建物の相続税評価額 – {建物の相続税評価額 × (法定耐用年数(非事業用)
- 築年数 – 居住権の存続年数) / (法定耐用年数(非事業用) - 築年数 )
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率}
(2)建物所有権
建物の相続税評価額 – 上記(1)
(3)配偶者居住権(敷地に関する権利)
土地の相続税評価額 –
(土地の相続税評価額 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率)
(4)土地所有権
土地の相続税評価額 – 上記(3)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4044
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)