2019.3.11 配偶者居住権の評価額等について その1
2019.3.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成30年12月14日に平成31年の税制改正大綱が発表されました。
税制改正大綱に、配偶者居住権の評価額等ついて記載されていましたので、今回は、配偶者居住権の評価額等についてです。
平成30年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が公布され、相続に関する規律が見直され、新たに、配偶者居住権というものが創設されました。
配偶者居住権とは、配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、遺産分割等により、終身又は一定期間、配偶者がその建物に居住することができる権利をいいます。
配偶者居住権を評価するための具体的な算式については次回説明いたします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4043
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