2019.2.26 遺言のおさらい(自筆証書遺言)-その7
2019.2.26 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、自筆証書遺言の作成日付を書き間違ってしまった場合、判例上どのように判断されるのかについて、お話ししたいと思います。
最高裁の判例では、遺言者が昭和48年に死亡したにも拘わらず、遺言書に記載した日付の年号を「昭和二十八年」と記載してしまった事例について、
「自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。」
として、遺言書を有効と判断したものがあります。
また、下級審の判例ですが、以下のような、明らかに誤記と認められるものについては、有効と判断されています。
・元号の記載を「昭和」ではなく「正和」と記載したもの
・年号の記載を「昭和五拾四年」ではなく「昭和五拾四拾年」と記載したもの
・「西暦2000年」ではなく「平成二千年」と記載したもの
このような一連の判断から、遺言者の意思をできる限り尊重できるように、判例上も柔軟な解釈がなされていることが読み取れます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4034
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)