2019.2.12 遺言のおさらい(自筆証書遺言)-その6
2019.2.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、自筆証書遺言の日付を書く際の内容面での注意点について、お話ししたいと思います。
自筆証書遺言に記載する日付は、年月日が特定可能なものである必要があります。
具体的には、「2019年2月3日」や「平成31年2月3日」と記載します。
このため、「平成31年2月」のように、年月までの記載はあるものの、日付の記載のない遺言は、判例上無効とされました。
同様に、「昭和41年7月吉日」と記載された遺言も、年月日を特定できないため、日付の記載を欠く遺言として、無効とされました。
他方で、「平成元年11月末日」と記載された遺言は、月の末日である「平成元年11月30日」と特定することが可能であるとした判例もあります。
また、暦日の記載でなくとも、作成日を自身の「還暦の日」や「誕生日」と記載すれば、日付が特定できるため、有効な遺言であると解されています。
暦日の記載方法にも制限はなく、「26 3 19日」と記載された遺言も、「昭和26年3月19日」が日付であるとして有効と解した判例があります。
このように、判例上も一般常識に照らせば日付が特定可能な場合には、遺言が有効となるよう柔軟な解釈がなされていますが、年月日を特定して記載しておくことに越したことはありません。
2月中に決めるつもりで「平成31年2月」とまで書いておいて、日付の記載を先延ばしにして忘れてしまった場合には、遺言が無効と扱われてしまう可能性が高いため、注意が必要です
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4024
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)